○青森県狂犬病予防法施行細則

昭和二十五年十一月二十二日

青森県規則第百十六号

〔狂犬病予防法施行細則〕を、ここに公布する。

青森県狂犬病予防法施行細則

(平一二規則七七・改称)

(趣旨)

第一条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭五五規則一四・全改、平一二規則七七・一部改正)

(捕獲人の指定の申請等)

第二条 法第六条第二項の規定による捕獲人の指定を受けようとする者は、第一号様式による申請書を青森県動物愛護センター所長を経て知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により指定された捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、狂犬病予防法施行規則第十四条に規定する身分を示す証票のほか、第二号様式による身分証明書を携帯しなければならない。

(昭二八規則一二四・昭五三規則六二・昭五五規則一四・平七規則二七・一部改正、平一二規則七七・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一八規則二六・一部改正)

(犬の抑留の通知)

第三条 法第六条第七項の規定による予防員の市町村長への通知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

 種類

 体格(大、中、小の別)

 毛色及び特徴となるべき事項

 性別

 捕獲の日時及び場所

 抑留の場所

(平一二規則七七・追加)

(予防注射の費用)

第四条 法第二十三条第二の第二号に規定する法第十三条の規定による予防注射の費用は、犬一頭について二千三百円とする。

(昭三四規則四九・全改、昭三五規則三四・旧第十二条繰上、昭五三規則六二・旧第十一条繰上・一部改正、昭五七規則一八・昭六〇規則二八・平九規則四〇・一部改正、平一二規則七七・旧第十条繰上・一部改正)

(抑留中の犬の飼養管理費等)

第五条 法第二十三条第二の第三号に規定する法第六条及び第十八条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用は、犬一頭について次のとおりとする。

 犬の抑留中の飼養管理費 一日当たり八百円

 犬の返還に要する費用 四千二百円

(昭五三規則六二・全改、旧第十二条繰上、昭五七規則一八・平九規則四〇・一部改正、平一二規則七七・旧第十一条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月十四日から適用する。

(昭和三四年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六二号)

1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請に係る犬の登録手数料については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、現に改正前の狂犬病予防法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の狂犬病予防法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(昭和五五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一八号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請に係る犬の登録手数料については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第二七号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の狂犬病予防法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の狂犬病予防法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成九年規則第四〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第七七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(昭36規則12・全改、昭53規則62・平6規則54・一部改正、平7規則27・旧別記様式第9号繰上・一部改正、平12規則77・旧別記様式第7号繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭36規則12・全改、昭42規則66・昭53規則62・一部改正、平7規則27・旧別記様式第10号繰上、平12規則77・旧別記様式第8号繰上・一部改正)

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青森県狂犬病予防法施行細則

昭和25年11月22日 規則第116号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第4節 飼い犬取締・狂犬病予防
沿革情報
昭和25年11月22日 規則第116号
昭和28年12月5日 規則第124号
昭和31年1月26日 規則第3号
昭和34年4月21日 規則第49号
昭和35年6月16日 規則第34号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和40年10月12日 規則第78号
昭和42年11月4日 規則第66号
昭和53年9月30日 規則第62号
昭和55年3月29日 規則第14号
昭和57年3月30日 規則第18号
昭和59年7月10日 規則第32号
昭和60年4月1日 規則第28号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第40号
平成12年3月21日 規則第77号
平成14年3月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第26号
令和元年6月28日 規則第6号