○青森県と畜場法施行条例
平成十五年三月二十四日
青森県条例第三号
〔青森県と畜場法施行条例〕をここに公布する。
青森県と畜場法施行条例
(平一五条例七九・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五条例七九・一部改正)
(一般と畜場の構造設備)
第二条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第十一号に規定する条例で定める一般と畜場の構造設備は、作業の状況を外部から見通すことができない構造とする。
(平一五条例七九・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、と畜場法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例七九・一部改正)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行する。