○青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成四年二月十九日

青森県規則第六号

青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布する。

青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成三年政令第五十二号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第四条第一項の規定による食鳥処理事業許可申請書 第一号様式

 法第六条第一項の規定による構造設備変更許可申請書 第二号様式

 法第六条第三項の規定による食鳥処理事業許可事項変更届出 第三号様式

 法第七条第二項の規定による食鳥処理業者地位承継届出書 第四号様式

 法第十二条第六項の規定による食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 第五号様式

 法第十四条の規定による食鳥処理場廃止(休止、再開)届出書 第六号様式

 省令第二十七条第二項の規定による食鳥検査申請書 第七号様式

 法第十六条第一項の規定による確認規程の認定申請書 第八号様式

 法第十六条第二項の規定による確認規程の変更認定申請書 第九号様式

 法第十六条第七項の規定による確認状況報告書 第十号様式

十一 法第十六条第八項の規定による確認規程廃止届出書 第十一号様式

十二 省令第三十二条の規定による届出食肉販売業者届出書 第十二号様式

(平四規則三〇・平一六規則四・一部改正)

(書類の提出部数及び経由)

第三条 前条に掲げる書類(同条第七号に掲げる書類を除く。)の提出部数は、正副二通とし、同条第一号から第六号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類は青森県食肉衛生検査所長を、同条第十二号に掲げる書類は届出者の住所地又は所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(平四規則三〇・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・令六規則一二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第三〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第三九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和五年規則第三八号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

(令和六年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平6規則54・平12規則16・平17規則25・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・平17規則25・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・平13規則39・平17規則25・令元規則6・令5規則38・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・平16規則4・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平4規則30・追加、平6規則54・平12規則16・平16規則4・令元規則6・一部改正)

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(平4規則30・旧第7号様式繰下、平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平4規則30・旧第8号様式繰下、平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平4規則30・追加、平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平4規則30・旧第9号様式繰下、平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(平4規則30・旧第10号様式繰下、平6規則54・平12規則16・平16規則4・令元規則6・令5規則38・一部改正)

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青森県食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成4年2月19日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第5節 と畜等
沿革情報
平成4年2月19日 規則第6号
平成4年3月30日 規則第30号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月1日 規則第16号
平成13年3月28日 規則第39号
平成14年3月29日 規則第23号
平成16年2月27日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号
令和5年12月11日 規則第38号
令和6年3月29日 規則第12号