○青森県獣医師修学資金貸与条例
平成四年三月二十五日
青森県条例第六号
青森県獣医師修学資金貸与条例をここに公布する。
青森県獣医師修学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、獣医学を専攻する者で将来県に獣医師として勤務しようとするものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、県の獣医師の充足を図ることを目的とする。
(修学資金の貸与)
第二条 知事は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)において獣医学を履修する課程に在学する者で将来県に獣医師として勤務しようとするものに対し、修学資金を無利息で貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(貸与の額)
第三条 修学資金の貸与の額は、月額十万円(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人の設置する大学において獣医学を履修する課程に在学する者に係る修学資金にあっては、月額十八万円)以内とする。
(平五条例一四・平二六条例二一・平三〇条例二一・一部改正)
(貸与の方法)
第四条 修学資金は、第二条の規定により締結した契約(以下「契約」という。)で定める月から当該契約の相手方(以下「修学生」という。)が大学を卒業する日の属する月までの間(正規の修業期間に限る。)、毎月貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分を併せて貸与することができる。
(連帯保証人)
第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について、二人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(契約の解除等)
第六条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 退学したとき。
二 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
四 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 知事は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
3 知事は、修学生が正当な理由がなく第十二条の規定による学業成績表の提出をしなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。
(返還債務の当然免除)
第七条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、大学を卒業した後二年以内に獣医師となり、かつ、獣医師となった後直ちに県に勤務し、及び引き続き県に在職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務の全部を免除するものとする。
一 県に獣医師として在職した期間(以下「在職期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下同じ。)の二分の三(修学資金の貸与の額が月額十二万円を超えるときは、三分の五。以下同じ。)に相当する期間に達したとき。
二 公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。
2 前項第一号の在職期間を計算する場合においては、県に獣医師として勤務することとなった日の属する月から県の職員でなくなった日の属する月までの月数による。
3 前項の場合において、在職期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。
(平三〇条例二一・一部改正)
一 契約を解除されたとき。
二 獣医師となった後直ちに県の職員とならなかったとき。
三 大学を卒業した後死亡したとき(前条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四 県の職員でなくなったとき(前条第一項第二号に該当するときを除く。)。
五 大学を卒業した後二年以内に獣医師とならなかったとき。
2 前項の返還は、月賦又は半年賦の均等払によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(返還債務の裁量免除)
第九条 知事は、被貸与者が、大学を卒業した後二年以内に獣医師となり、かつ、獣医師となった後直ちに県に勤務し、及び引き続き県に在職した場合において、その在職期間が修学資金の貸与を受けた期間の二分の三に相当する期間に満たないときは、修学資金の返還債務の額に当該在職期間を修学資金の貸与を受けた期間の二分の三に相当する期間で除して得た数値を乗じて得た額の修学資金の返還債務を免除することができる。
3 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。
一 県に在職中公務以外により死亡した場合において、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
二 大学の獣医学を履修する課程に在学中又は大学を卒業した後獣医師となるまでの期間(その期間が二年を超えるときは、二年とする。)内に死亡した場合において、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。
(平三一条例二一・一部改正)
一 獣医師となった後県に在職している場合 その在職期間
二 災害、疾病その他やむを得ない事由が発生している場合 その事由の継続する期間
(延滞利息)
第十一条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項の規定による延滞利息の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(学業成績表の提出)
第十二条 修学生は、規則で定めるところにより、学業成績表を知事に提出しなければならない。
(施行事項)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第一四号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二一号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の青森県獣医師修学資金貸与条例第二条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二一号)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に県に勤務し、及び同日以後引き続き県に在職した者について、改正後の青森県獣医師修学資金貸与条例第九条第二項の規定を適用する場合には、青森県獣医師修学資金貸与条例第七条第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号に規定する在職期間の計算は、平成三十一年四月から県の職員でなくなった日の属する月までの月数によるものとし、在職期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。