○青森県青少年行政連絡会議規程

昭和五十六年二月十日

青森県訓令甲第一号

庁中一般

青森県青少年行政連絡会議規程を次のように定める。

青森県青少年行政連絡会議規程

(設置)

第一条 青少年の健全な育成を図るための施策(以下「施策」という。)を策定し、及び施策の総合的な推進を図るため、青森県青少年行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。

 施策及びその推進計画の策定に関すること。

 施策の推進に係る連絡調整に関すること。

 その他施策に関する必要な事項についての協議に関すること。

(組織)

第三条 連絡会議は、議長及び委員をもつて組織する。

2 議長は、こども家庭部長をもつて充てる。

3 委員は、別表第一に掲げる職にある者をもつて充てる。

4 別表第二に掲げる職にある者は、連絡会議に出席できるものとする。

(昭五六訓令甲九・平九訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)

(議長)

第四条 議長は、連絡会議を総理する。

2 議長に事故があるとき又は議長が不在のときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第五条 委員は、連絡会議の所掌事務について審議する。

2 委員に事故があるとき又は委員が不在のときは、あらかじめ委員の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第六条 連絡会議は、議長が必要に応じて随時招集する。

(関係者の出席)

第七条 議長は、必要に応じて委員以外の者を連絡会議に出席させることができる。

(庶務)

第八条 連絡会議の庶務は、こども家庭部県民活躍推進課において処理する。

(昭五六訓令甲九・平五訓令甲一二・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一四訓令甲一二・令六訓令甲二・一部改正)

(委任)

第九条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成三年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成五年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成七年訓令甲第二三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成八年訓令甲第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第二九号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第二一号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第九号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年訓令甲第五号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第九号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭五六訓令甲九・昭五七訓令甲四・昭六二訓令甲五・昭六三訓令甲九・平三訓令甲一〇・平四訓令甲三・平五訓令甲一二・平六訓令甲一四・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一〇訓令甲九・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲二九・平一四訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平一八訓令甲五・平二〇訓令甲二一・平二一訓令甲四・平二三訓令甲四・平三一訓令甲九・令六訓令甲二・一部改正)

こども家庭部次長(県民活躍推進課担当の次長)、広報広聴課長、こどもみらい課長、若者定着還流促進課長、県民活躍推進課長、地域生活文化課長、自然保護課長、健康医療福祉政策課長、がん・生活習慣病対策課長、医療薬務課長、高齢福祉保険課長、障がい福祉課長、経済産業政策課長、企業立地・創出課長、産業イノベーション推進課長、観光政策課長、誘客交流課長、構造政策課長、林政課長、水産振興課長、道路課長、都市計画課長

別表第二(第三条関係)

(平元訓令甲一五・平五訓令甲一・平六訓令甲一四・平七訓令甲二三・平一三訓令甲二九・平二〇訓令甲二一・平三一訓令甲九・令四訓令甲五・令六訓令甲九・一部改正)

(教育委員会事務局)

学校教育課長、教職員課長、学校施設課長、生涯学習課長、スポーツ健康課長

(警察本部)

生活安全企画課長、人身安全対策課長、地域課長、交通企画課長

青森県青少年行政連絡会議規程

昭和56年2月10日 訓令甲第1号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第3章 青少年・男女共同参画
沿革情報
昭和56年2月10日 訓令甲第1号
昭和56年3月31日 訓令甲第9号
昭和57年4月1日 訓令甲第4号
昭和62年4月1日 訓令甲第5号
昭和63年3月31日 訓令甲第9号
平成元年4月1日 訓令甲第15号
平成3年4月1日 訓令甲第10号
平成4年3月30日 訓令甲第3号
平成5年2月19日 訓令甲第1号
平成5年3月31日 訓令甲第12号
平成6年5月11日 訓令甲第14号
平成7年7月14日 訓令甲第23号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成10年3月30日 訓令甲第9号
平成12年3月29日 訓令甲第15号
平成13年3月31日 訓令甲第29号
平成14年3月29日 訓令甲第12号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成17年3月30日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成20年3月31日 訓令甲第21号
平成21年3月30日 訓令甲第4号
平成23年3月30日 訓令甲第4号
平成31年3月29日 訓令甲第9号
令和4年3月30日 訓令甲第5号
令和6年3月29日 訓令甲第2号
令和6年5月7日 訓令甲第9号