○青森県公害防止条例
昭和四十七年三月二十五日
青森県条例第二号
青森県公害防止条例をここに公布する。
青森県公害防止条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 公害の防止に関する基本的施策(第七条―第十七条)
第三章 公害の防止に関する規制
第一節 大気の汚染に関する規制
第一款 ばい煙に関する規制(第十八条―第二十七条)
第二款 粉じんに関する規制(第二十八条―第三十二条)
第二節 水質の汚濁に関する規制(第三十三条―第四十五条)
第三節 騒音に関する規制
第一款 工場等の騒音に関する規制(第四十六条―第五十五条)
第二款 拡声機騒音及び深夜営業騒音に関する規制(第五十六条―第五十八条)
第四節 振動に関する規制(第五十八条の二―第五十八条の十)
第四章 雑則(第五十九条―第六十二条)
第五章 罰則(第六十三条―第六十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、県民の健康で文化的な生活を確保する上において公害の防止が極めて重要であることにかんがみ、事業者及び県の公害の防止に関する責務を明らかにし、公害の防止に関する施策の基本となる事項を定め、並びに公害の防止のための規制について必要な事項を定めることにより、県民の健康を保護するとともに、良好な生活環境を保全することを目的とする。
(平一一条例五九・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によつて人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(事業者の責務)
第三条 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴つて生ずる公害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令又はこの条例の規定に違反していないことを理由として、公害の防止について最大の努力をすることを怠つてはならない。
3 事業者は、工場又は事業場(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設するための敷地の選定にあたつては、公害の防止に関する配慮を怠つてはならない。
4 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害の防止に関する技術の研究開発及び導入に努めなければならない。
5 事業者は、公害の防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、県民の健康を保護し、及び生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、公害の防止に関する総合的な施策を積極的に実施するものとする。
第五条 削除
(平一一条例五九)
(県民の責務)
第六条 県民は、地域の良好な環境を保全するため、国及び県が実施する公害の防止に関する施策に協力するとともに、公害を発生させることのないように努めなければならない。
(平一一条例五九・一部改正)
第二章 公害の防止に関する基本的施策
(公害防止計画の策定等)
第七条 知事は、県民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害の防止に関する施策に係る総合的な計画を策定するとともに、これを推進するために必要な方策を講じなければならない。
(地域開発施策等における公害防止の配慮)
第八条 知事は、地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施にあたつては、公害の防止について配慮しなければならない。
第九条から第十二条まで 削除
(平八条例四三)
(市町村の公害防止施策についての援助)
第十三条 知事は、市町村が公害の防止に関する施策を実施する場合には、当該施策が十分に行われるよう技術的な助言その他の援助を行うように努めなければならない。
(平一一条例五九・一部改正)
(公害防止技術の導入についての援助)
第十四条 知事は、事業者の公害の防止に関する技術の導入について、助言、資料の提供その他の援助を行なうように努めなければならない。
(公害防止施設の整備についての援助)
第十五条 知事は、事業者が行なう公害の防止のための施設の整備について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めなければならない。
第十六条及び第十七条 削除
(平八条例四三)
第三章 公害の防止に関する規制
第一節 大気の汚染に関する規制
第一款 ばい煙に関する規制
(定義)
第十八条 この款において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの
2 この款において「ばい煙関係施設」とは、別表第一に掲げる施設をいう。
3 この款において「排出基準」とは、ばい煙関係施設において発生するばい煙についての次に掲げる許容限度をいう。
一 第一項第一号のいおう酸化物(以下「いおう酸化物」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口(ばい煙関係施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて規則で定める許容限度
二 第一項第二号のばいじん(以下「ばいじん」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに規則で定める許容限度
四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する第一項第三号に規定する物質で規則で定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて規則で定める許容限度
(ばい煙関係施設の設置の届出)
第十九条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙関係施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 ばい煙関係施設の種類
四 ばい煙関係施設の構造
五 ばい煙関係施設の使用の方法
六 ばい煙の処理の方法
2 前項の規定による届出は、ばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙関係施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添附して行なわなければならない。
(承継)
第二十四条 第十九条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙関係施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙関係施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第十九条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙関係施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙関係施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(平一三条例二〇・一部改正)
(ばい煙の排出の制限)
第二十五条 ばい煙関係施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙関係施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
(改善命令等)
第二十六条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙関係施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙関係施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙関係施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(ばい煙量等の測定)
第二十七条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙関係施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第二款 粉じんに関する規制
(定義)
第二十八条 この款において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
2 この款において「粉じん関係施設」とは、別表第二に掲げる施設をいう。
(粉じん関係施設の設置等の届出)
第二十九条 粉じん関係施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 粉じん関係施設の種類
四 粉じん関係施設の構造
五 粉じん関係施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出は、粉じん関係施設の配置図その他の規則で定める書類を添附して行なわなければならない。
(基準遵守義務)
第三十条 粉じん関係施設を設置している者は、当該粉じん関係施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
第二節 水質の汚濁に関する規制
(定義)
第三十三条 この節において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2 この節において「汚水関係施設」とは、別表第三に掲げる施設をいう。
3 この節において「排出水」とは、汚水関係施設を設置する工場等(以下「汚水関係工場等」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
4 この節において「排水基準」とは、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。)以下同じ。)についての次に掲げる許容限度をいう。
一 排水水に含まれるカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「有害物質」という。)の量について、有毒物質の種類ごとに規則で定める許容限度
二 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目について、項目ごとに規則で定める許容限度
(汚水関係施設の設置の届出)
第三十四条 工場等から公共用水域に水を排出する者は、汚水関係施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 汚水関係施設の種類
四 汚水関係施設の構造
五 汚水関係施設の使用の方法
六 汚水関係施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
七 排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項
(承継)
第三十九条 第三十四条の規定による届出をした者からその届出に係る汚水関係施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該汚水関係施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第三十四条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る汚水関係施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該汚水関係施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
(平一三条例二〇・一部改正)
(排出水の排出の制限)
第四十条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該汚水関係工場等の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
(改善命令等)
第四十一条 知事は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該汚水関係工場等の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて汚水関係施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は汚水関係施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(排出水の汚染状態の測定)
第四十二条 排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(緊急時の措置)
第四十三条 知事は、公共用水域の一部の区域について、異常な渇水その他これに準ずる理由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、規則で定めるところにより、その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し、期間を定めて、排出水の量の減少その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(有害物質の地下浸透の禁止)
第四十四条 工場等の事業主は、工場等から排出される有害物質を含む水(これを処理したものを含む。以下同じ。)を地下に浸透させてはならない。
(改善勧告及び改善命令)
第四十五条 知事は、工場等の事業主が工場等から排出される有害物質を含む水を地下に浸透させている場合において、その浸透により人の健康又は生活環境がそこなわれると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、有害物質を含む水の処理の方法の改善を勧告することができる。
第三節 騒音に関する規制
(昭五二条例三四・改称)
第一款 工場等の騒音に関する規制
(昭五二条例三四・改称)
(定義)
第四十六条 この款において「騒音関係施設」とは、別表第四に掲げる施設をいう。
2 この款において「特定作業」とは、別表第五に掲げる作業で継続的に実施されるものをいう。
3 この款において「騒音関係工場等」とは、騒音関係施設を設置する工場等及び特定作業を実施する工場等をいう。
4 この款において「規制基準」とは、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第一項の規定により定められた規制基準をいう。
(昭五二条例三四・一部改正)
(規制基準の遵守義務)
第四十七条 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域(以下「騒音規制地域」という。)内に騒音関係工場等を設置している者は、当該騒音関係工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
(昭五二条例三四・一部改正)
(騒音関係施設の設置又は特定作業の実施の届出)
第四十八条 騒音規制地域内の工場等(騒音関係施設が設置されていないものに限る。)に騒音関係施設を設置しようとする者又は騒音規制地域内の工場等(特定作業が実施されていないものに限る。)において特定作業を実施しようとする者は、その騒音関係施設の設置の工事の開始の日又はその特定作業の実施に係る工事の開始の日(その特定作業の実施について工事がなされない場合は、その特定作業の開始の日)の三十日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 騒音関係施設の設置に係る届出にあつては騒音関係施設の種類及び能力ごとの数、特定作業の実施に係る届出にあつては特定作業の種類
四 騒音の防止の方法
五 騒音関係施設の設置に係る届出にあつては騒音関係施設の使用の方法、特定作業の実施に係る届出にあつては特定作業の実施の方法
六 その他規則で定める事項
2 騒音関係施設の設置に係る前項の規定による届出には、騒音関係施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(昭五二条例三四・一部改正)
(経過措置)
第四十九条 一の地域が騒音規制地域となつた際現にその地域内の工場等に騒音関係施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又はその地域内の工場等において特定作業を実施している者(実施に係る工事をしている者を含む。)は、当該地域が騒音規制地域となつた日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(昭五二条例三四・一部改正)
(騒音関係施設及び特定作業の変更の届出)
第五十条 第四十八条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第四十八条第一項第三号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日(特定作業に係る変更の場合であつて当該変更について工事がなされないときは、当該変更の日)の三十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(昭五二条例三四・一部改正)
(昭五二条例三四・一部改正)
(氏名の変更等の届出)
第五十二条 第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第四十八条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、その届出に係る騒音関係工場等に設置する騒音関係施設のすべての使用を廃止したとき、又はその届出に係る騒音関係工場等における特定作業のすべての実施を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭五二条例三四・一部改正)
(昭五二条例三四・平一三条例二〇・一部改正)
(改善勧告及び改善命令)
第五十四条 知事は、騒音規制地域内に設置されている騒音関係工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその騒音関係工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該騒音関係工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、騒音関係施設の使用の方法若しくは配置を変更し、又は特定作業の実施の方法を変更すべきことを勧告することができる。
(昭五二条例三四・一部改正)
第五十五条 削除
(昭五二条例三四)
第二款 拡声機騒音及び深夜営業騒音に関する規制
(拡声機の使用に関する基準の遵守義務)
第五十六条 騒音規制地域内及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の静穏な施設環境を保持する必要がある施設として規則で定める施設(以下「静穏保持施設」という。)の敷地の周囲五十メートルの区域内において、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者(自動車等を利用して移動しながら拡声機を使用する者を除く。以下「拡声機使用者」という。)は、拡声機の使用について、時間の区分及び区域の区分ごとに規則で定める基準を遵守しなければならない。
(昭五二条例三四・昭六一条例三六・平四条例五四・一部改正)
(深夜における営業騒音に関する基準の遵守義務)
第五十七条 飲食店、ボーリング場その他の規則で定める施設を設けて深夜(午後十一時から翌日の午前六時までの間をいう。以下同じ。)における営業を営む者(以下「深夜営業者」という。)は、当該施設において深夜に発生する騒音について、区域の区分ごとに規則で定める基準を遵守しなければならない。
2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音を発生させているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(昭五二条例三四・一部改正)
第四節 振動に関する規制
(昭五二条例三四・追加)
(定義)
第五十八条の二 この節において「振動関係施設」とは、別表第六に掲げる施設をいう。
2 この節において「振動関係工場等」とは、振動関係施設を設置する工場等をいう。
3 この節において「規制基準」とは、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第一項の規定により定められた規制基準をいう。
(昭五二条例三四・追加)
(規制基準の遵守義務)
第五十八条の三 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域(以下「振動規制地域」という。)内に振動関係工場等を設置している者は、当該振動関係工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
(昭五二条例三四・追加)
(振動関係施設の設置の届出)
第五十八条の四 振動規制地域内の工場等(振動関係施設が設置されていないものに限る。)に振動関係施設を設置しようとする者は、その振動関係施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場等の名称及び所在地
三 振動関係施設の種類及び能力ごとの数
四 振動の防止の方法
五 振動関係施設の使用の方法
六 その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、振動関係施設の配置図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(昭五二条例三四・追加)
(経過措置)
第五十八条の五 一の地域が振動規制地域となつた際現にその地域内の工場等に振動関係施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該地域が振動規制地域となつた日から三十日以内に、規則で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(昭五二条例三四・追加)
(振動関係施設の変更の届出)
第五十八条の六 第五十八条の四第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五十八条の四第一項第三号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 第五十八条の四第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(昭五二条例三四・追加)
(計画変更勧告)
第五十八条の七 知事は、第五十八条の四第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る振動関係工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその振動関係工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法又は振動関係施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
(昭五二条例三四・追加)
(氏名の変更等の届出)
第五十八条の八 第五十八条の四第一項又は第五十八条の五第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第五十八条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る振動関係工場等に設置する振動関係施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭五二条例三四・追加)
(承継)
第五十八条の九 第五十八条の四第一項又は第五十八条の五第一項の規定による届出をした者からその届出に係る振動関係工場等に設置する振動関係施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該振動関係施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第五十八条の四第一項又は第五十八条の五第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る振動関係工場等に設置する振動関係施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該振動関係施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前二項の規定により第五十八条の四第一項又は第五十八条の五第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭五二条例三四・追加、平一三条例二〇・一部改正)
(改善勧告及び改善命令)
第五十八条の十 知事は、振動規制地域内に設置されている振動関係工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその振動関係工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該振動関係工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は振動関係施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
3 前二項の規定は、第五十八条の五第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る振動関係工場等については、同項に規定する振動規制地域となつた日から三年間は、適用しない。ただし、その者が第五十八条の六第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
(昭五二条例三四・追加)
第四章 雑則
(報告及び検査)
第五十九条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、工場等の事業主に対し、報告を求め、又はその職員に、工場等に立ち入り、帳簿、書類、施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(常時監視)
第六十条 知事は、公害の発生の状況を常時監視しなければならない。
(公害防止に関する勧告)
第六十一条 知事は、現に公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害の発生の原因となる事業者の行為が法令又はこの条例の規定による規制を受けない場合においても、その事業者に対し、公害の防止のために必要な措置をとることを勧告することができる。
(経過措置)
第六十一条の二 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭五二条例三四・追加)
(施行事項)
第六十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第五章 罰則
(昭五二条例三四・一部改正)
第六十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は五万円以下の罰金に処する。
第六十六条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
二 第二十九条第一項若しくは第三項、第四十八条第一項又は第五十八条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭五二条例三四・一部改正)
第六十七条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十八条の五第一項又は第五十八条の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(昭五二条例三四・一部改正)
(平四条例一七・一部改正)
(平四条例一七・旧第七十条繰上)
附則
(昭和四七年規則第六二号で第三章から第五章までの規定は昭和四七年九月二四日から施行)
(旧条例の廃止)
7 前項の規定による届出は、新条例の相当規定による届出とみなす。
9 第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
11 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年条例第一七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正後の青森県公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により新たにばい煙関係施設となる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、この条例の施行の日から三十日以内に、改正後の条例第十九条の規定による届出の例により、知事に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をした者は、改正後の条例第十九条第一項の規定による届出をした者とみなす。
4 前項の規定により改正後の条例第十九条第一項の規定による届出をした者とみなされる者については、第二項の規定による届出に係る施設の設置に限り、改正後の条例第二十一条及び第二十二条の規定は、適用しない。
5 この条例の施行の際現に改正後の条例の規定により新たにばい煙関係施設となる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、改正後の条例第二十五条の規定は、この条例の施行の日から六月間は、適用しない。
6 前項の規定は、改正後の条例第二十六条の規定による命令について準用する。
7 第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
8 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
附則(昭和五二年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の青森県公害防止条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により知事がした騒音に係る計画変更勧告、改善勧告及び改善命令は、改正後の青森県公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により知事がした計画変更勧告、改善勧告及び改善命令とみなす。
3 この条例の施行前に改正後の条例別表第四及び別表第六に掲げる施設並びに改正後の条例別表第五に掲げる特定作業について改正前の条例第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十二条又は第五十三条第三項の規定によりなされた届出は、改正後の条例の相当規定によりなされた届出とみなす。
4 この条例の施行前に改正後の条例別表第六に掲げる施設について改正前の条例第四十九条第一項の規定による届出がなされた場合の当該施設に係る改正後の条例第五十八条の十第三項本文の規定の適用については、「同項に規定する振動規制地域」とあるのは、「当該振動関係工場等が設置されている地域が騒音規制地域」とする。
5 この条例の施行前に改正前の条例第四十九条第一項の規定による届出をした者に係る改正後の条例第五十四条第三項ただし書及び第五十八条の十第三項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「当該届出が受理された日」とあるのは、「青森県公害防止条例の一部を改正する条例(昭和五十二年十二月青森県条例第三十四号)による改正前の青森県公害防止条例第五十条第一項の規定による当該届出が受理された日」とする。
6 この条例の施行前に改正前の条例第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出をした者について、この条例の施行前に改正前の条例第五十二条に規定する事実があつた場合において、この条例の施行の際現に当該事実に係る同条の規定による届出がなされていないときの当該届出については、なお従前の例による。
7 この条例の施行前に改正前の条例第五十三条第一項又は第二項の規定により改正前の条例第四十八条第一項又は第四十九条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者について、この条例の施行の際現に当該地位の承継に係る改正前の条例第五十三条第三項の規定による届出がなされていないときの当該届出については、なお従前の例による。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年条例第三六号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第一七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第四三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第二〇号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一六号)
この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第一 ばい煙関係施設(第十八条関係)
(昭五〇条例一七・平三一条例一六・令五条例一二・一部改正)
施設の名称 | 施設の規模 |
廃棄物焼却炉 | 火格子面積が一平方メートル以上二平方メートル未満であるか、又は焼却能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上二〇〇キログラム未満であること。 |
備考 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山に設置される施設(以下「鉱山施設」という。)を除く。
別表第二 粉じん関係施設(第二十八条関係)
(昭五〇条例一七・平三一条例一六・一部改正)
| 施設の名称 | 施設の規模 |
一 | 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土石のたい積場 | 面積が五〇〇平方メートル以上一、〇〇〇平方メートル未満であること。 |
二 | ベルトコンベア及びバスケツトコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が五〇センチメートル以上七五センチメートル未満であるか、又はバスケツトの内容積が〇・〇二立方メートル以上〇・〇三立方メートル未満であること。 |
三 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が二五キロワツト以上七五キロワツト未満であること。 |
四 | 粉砕機及び研摩機(湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が三・七五キロワツト以上であること。 |
五 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が七・五キロワツト以上一五キロワツト未満であること。 |
六 | 動力打綿機及び動力混打綿機 |
|
備考 鉱山施設、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である施設及びガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(以下「ガス工作物」という。)である施設を除く。
別表第三 汚水関係施設(第三十三条関係)
(昭五〇条例一七・一部改正)
一 有害物質を含む汚水等の排出を伴う試験又は検査を継続的に実施するための施設(水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第七十一号の二に規定する施設を除く。)
二 トンネル掘さくに伴つて生ずる坑内水の排水施設
三 鉄道車両の給油又はオイル交換の用に供する施設
備考 鉱山施設を除く。
別表第四 騒音関係施設(第四十六条関係)
(昭五二条例三四・全改)
| 用途区分 | 施設の名称 | 施設の規模 |
一 | 工場等の用に供するもの | (1) デイーゼルエンジン | 出力が七・五キロワツト以上であること。 |
(2) ガソリンエンジン | |||
(3) クーリングタワー | 原動機の定格出力が〇・七五キロワツト以上であること。 | ||
(4) オイルバーナー | 燃焼能力が重油換算で一時間当たり一五リツトル以上であること。 | ||
二 | 土石又は鉱物の加工の用に供するもの | (1) 切断機 | 原動機の定格出力が三・七五キロワツト以上であること。 |
(2) せん孔機 | 原動機の定格出力が二・二五キロワット以上であること。 | ||
(3) 研摩機 | |||
三 | マツチ軸木の製造の用に供するもの | (1) 軸むき機 |
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(2) 軸きざみ機 | |||
(3) 選別機 | |||
(4) 乾燥機 | |||
(5) 軸そろえ機 | |||
四 | 繊維工業の用に供するもの | (1) 動力打綿機 |
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(2) 動力混打綿機 | |||
五 | 製綱の用に供するもの | 製綱機(電動機を用いるものに限る。) |
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備考 鉱山施設、電気工作物である施設及びガス工作物である施設を除く。
別表第五 特定作業(第四十六条関係)
(昭五〇条例一七・一部改正)
一 自動車板金作業
二 ドラムかん洗浄作業
別表第六 振動関係施設(第五十八条の二関係)
(昭五二条例三四・追加)
| 用途区分 | 施設の名称 | 施設の規模 |
一 | 工場等の用に供するもの | 送風機 | 原動機の定格出力が七・五キロワツト以上であること。 |
二 | 金属の加工の用に供するもの | ワイヤーフオーミングマシン | 原動機の定格出力が三七・五キロワツト未満であること。 |
三 | 土石又は鉱物の加工の用に供するもの | 切断機 | 原動機の定格出力が三・七五キロワツト以上であること。 |
四 | マツチ軸木の製造の用に供するもの | (1) 軸むき機 |
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(2) 軸きざみ機 | |||
(3) 選別機 | |||
(4) 乾燥機 | |||
(5) 軸そろえ機 | |||
五 | 建設用資材の製造の用に供するもの | (1) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。) | 混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上であること。 |
(2) アスフアルトプラント | 混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上であること。 | ||
六 | 繊維工業の用に供するもの | (1) 動力打綿機 |
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(2) 動力混打綿機 | |||
七 | 製綱の用に供するもの | 製綱機(電動機を用いるものに限る。) |
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備考 鉱山施設、電気工作物である施設及びガス工作物である施設を除く。