○航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
昭和六十二年三月三十一日
青森県告示第百六十四号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項及び航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年十二月二十七日環境庁告示第百五十四号)の規定に基づき、航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。
なお、別図は、青森県環境エネルギー部環境保全課及び青森市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
Ⅱ | 青森市の区域のうち別図に実線で表示した地域。ただし、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第二項第三号に規定する森林地域及び青森空港の敷地である区域を除く。 |
改正文(平成二六年告示第二四五号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九〇号)抄
令和六年四月一日から施行する。