○航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
平成九年五月二日
青森県告示第三百三十五号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項及び航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年十二月二十七日環境庁告示第百五十四号)の規定に基づき、航空機騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、昭和六十年十月十二日青森県告示第七百七十二号(航空機騒音に係る環境基準の地域類型をあてはめる地域の指定)は、廃止する。
なお、別図は、青森県環境エネルギー部環境保全課、八戸市庁及び五戸町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
Ⅰ | 八戸市(平成十七年三月三十日現在における八戸市の区域に限る。)及び五戸町(平成十六年六月三十日現在における五戸町の区域に限る。)の区域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 |
Ⅱ | 八戸市(平成十七年三月三十日現在における八戸市の区域に限る。)の別図に実線で表示した区域のうちⅠ以外の地域及び五戸町(平成十六年六月三十日現在における五戸町の区域に限る。)の区域のうちⅠ以外の地域。ただし、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる工業専用地域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域、海上自衛隊八戸航空基地の敷地、陸上自衛隊八戸駐屯地の敷地及び別図に表示した湖沼の区域を除く。 |
改正文(平成二六年告示第二四七号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九二号)抄
令和六年四月一日から施行する。