○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成十三年四月一日

青森県告示第二百三十四号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項及び新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和五十年七月二十九日環境庁告示第四十六号)の規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。

なお、別図は、青森県環境エネルギー部環境保全課、青森市役所、八戸市庁、十和田市役所、七戸町役場、六戸町役場、東北町役場、おいらせ町役場及び五戸町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

地域の類型

当てはめる地域

新幹線鉄道の軌道中心線から両側へそれぞれ三百メートル以内の区域のうち別図に表示した地域

新幹線鉄道の軌道中心線から両側へそれぞれ三百メートル以内の区域のうち別図に表示した地域

改正文(平成二六年告示第二四九号)

平成二十六年四月一日から施行する。

改正文(令和六年告示第一九四号)

令和六年四月一日から施行する。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成13年4月1日 告示第234号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成13年4月1日 告示第234号
平成18年3月10日 告示第183号
平成26年3月31日 告示第249号
令和6年3月29日 告示第194号