○悪臭原因物の排出を規制する地域の指定及び規制基準の設定
昭和四十八年三月一日
青森県告示第百二十一号
なお、関係図面は、青森県環境エネルギー部環境保全課及び関係町村の事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。
一 規制する地域
平内町の区域のうち、別紙第九図の実線で表示した区域
今別町の区域のうち、別紙第十図の実線で表示した区域
蓬田村の区域のうち、別紙第十一図の実線で表示した区域
外ヶ浜町の区域のうち、別紙第十二図の実線で表示した区域
鰺ケ沢町の区域のうち、別紙第十三図の実線で表示した区域
深浦町の区域のうち、別紙第十四図の実線で表示した区域
藤崎町
大鰐町の区域のうち、別紙第十五図の実線で表示した区域
田舎館村の区域のうち、別紙第十六図の実線で表示した区域
板柳町
鶴田町の区域のうち、別紙第十七図の実線で表示した区域
中泊町の区域のうち、別紙第十八図の実線で表示した区域
野辺地町の区域のうち、別紙第十九図の実線で表示した区域
七戸町の区域のうち、別紙第二十図の実線で表示した区域
六戸町の区域のうち、別紙第二十一図の実線で表示した区域
横浜町の区域のうち、別紙第二十二図の実線で表示した区域
東北町の区域のうち、別紙第二十三図の実線で表示した区域
六ケ所村の区域のうち、別紙第二十四図の実線で表示した区域
おいらせ町の区域のうち、別紙第二十五図の実線で表示した区域
大間町の区域のうち、別紙第二十六図の実線で表示した区域
東通村の区域のうち、別紙第二十七図の実線で表示した区域
風間浦村の区域のうち、別紙第二十八図の実線で表示した区域
三戸町の区域のうち、別紙第二十九図の実線で表示した区域
五戸町
田子町の区域のうち、別紙第三十図の実線で表示した区域
南部町の区域のうち、別紙第三十一図の実線で表示した区域
階上町の区域のうち、別紙第三十二図の実線で表示した区域
二 規制基準
1 事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(許容限度)
特定悪臭物質の種類 | 濃度 |
アンモニア | 大気中における含有率が百万分の一 |
メチルメルカプタン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二 |
硫化水素 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二 |
硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇一 |
二硫化メチル | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九 |
トリメチルアミン | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五 |
アセトアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五 |
プロピオンアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇五 |
ノルマルブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九 |
イソブチルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇二 |
ノルマルバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九 |
イソバレルアルデヒド | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三 |
イソブタノール | 大気中における含有率が百万分の〇・九 |
酢酸エチル | 大気中における含有率が百万分の三 |
メチルイソブチルケトン | 大気中における含有率が百万分の一 |
トルエン | 大気中における含有率が百万分の十 |
スチレン | 大気中における含有率が百万分の〇・四 |
キシレン | 大気中における含有率が百万分の一 |
プロピオン酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇三 |
ノルマル酪酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一 |
ノルマル吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九 |
イソ吉草酸 | 大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一 |
2 事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準(許容限度)
特定悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレンに限る。)の種類ごとに次の式により算出された流量とする。
q=0.108×He2・Cm
〔この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 事業場の敷地の境界線の地表における規制基準として定められた値(単位 百万分率)〕
備考
(一) 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×(10)-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)
J=1/√(Q・V)(1460-296×(V/(T-288)))+1
〔これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)〕
(二) この式による規制基準は、補正された排出口の高さが五メートル未満の事業場については適用しないものとする。
3 事業場の敷地外における規制基準(許容限度)
特定悪臭物質の種類 | 排出水量 | 濃度 |
メチルメルカプタン | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・〇〇七ミリグラム | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム | |
硫化水素 | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム | |
硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・三ミリグラム |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・〇七ミリグラム | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム | |
二硫化メチル | 〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・六ミリグラム |
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム | |
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
改正文(昭和五九年告示第一六三号)抄
昭和五十九年六月一日から施行する。
改正文(平成二四年告示第二六三号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。
改正文(平成二六年告示第二五一号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九六号)抄
令和六年四月一日から施行する。
〔別紙〕 略