○水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例
昭和四十八年三月三十日
青森県条例第三号
水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例をここに公布する。
水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項の規定に基づき、同条第一項の排水基準にかえて適用する同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準(以下「上乗せ基準」という。)を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 上乗せ基準は、奥入瀬川河口左岸(上北郡おいらせ町新田十八番四地先)から鮫岬北端(八戸市大字鮫町字小舟渡平十番地先)に至る陸岸の地先海域及びこれに流入する公共用水域に排出される水について適用する。
(昭五二条例一・旧第三条繰上・一部改正、平一八条例五五・一部改正)
(昭五二条例一・追加)
(検定方法)
第四条 上乗せ基準は、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)第二条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(昭五二条例一・平一二条例一六七・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十八年六月二十四日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる工場又は事業場に係る水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)の当該特定施設を設置している工場又は事業場についての同表の下欄に掲げる項目ごとの改正後の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の上乗せ基準は、当該工場又は事業場から排出される水については、昭和五十二年十二月三十一日までは、なお従前の例による。
3 前二項の規定により、工場又は事業場から排出される水について、改正後の条例第三条の上乗せ基準が適用されると同時に前項の規定による上乗せ基準が適用される場合(次項に該当する場合を除く。)は、当該工場又は事業場から排出される水については、それらの上乗せ基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。
4 第一項又は第二項の規定により、工場又は事業場から排出される水について、改正後の条例第三条の上乗せ基準又は同項の規定による上乗せ基準が適用されると同時に法第三条第一項の排水基準が適用される場合は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該工場又は事業場から排出される水については、当該上乗せ基準は、適用しない。
5 この条例施行の際現に附則別表第二の上欄に掲げる工場又は事業場に係る特定施設を設置している者の当該特定施設を設置している工場又は事業場についての同表の下欄に掲げる項目ごとの改正後の条例第三条の上乗せ基準は、当該工場又は事業場から排出される水については、昭和五十二年十二月三十一日までは、適用しない。ただし、当該工場又は事業場がこの条例の施行前に改正前の水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例第二条の上乗せ基準の適用を受け、引き続き第一項又は第二項の規定により改正後の条例第三条の上乗せ基準又は同項の規定による上乗せ基準の適用を受けるものであるときは、当該工場又は事業場から排出される水については、この限りでない。
6 この条例施行の際現に冷凍水産物製造業(主として内臓の除去その他の魚介類の処理を伴うものに限る。以下同じ。)及び生すり身製造業に属する工場又は事業場に係る特定施設を設置している者の当該特定施設を設置している工場又は事業場についての改正後の条例第三条の上乗せ基準は、当該工場又は事業場から排出される水については、昭和五十四年六月二十三日までは、適用しない。
附則別表第一
工場又は事業場の区分 | 項目 | |
食料品製造業に係るもの(冷凍水産物製造業、生すり身製造業及び蒸りゆう酒・混成酒製造業に係るものを除く。) | 魚粉飼料製造業(フイツシユソリユブル製造業を含む。)及び有機質肥料製造業に係るもの | 化学的酸素要求量及び浮遊物質量 |
その他のもの | 生物化学的酸素要求量 | |
パルプ製造業、紙製造業及び紙加工品製造業に係るもの | 浮遊物質量 | |
旅館業に係るもの(十和田湖及びこれに流入する公共用水域に水を排出するものに限る。) | 化学的酸素要求量及び浮遊物質量 | |
と畜業に係るもの | 化学的酸素要求量 | |
下水道終末処理施設に係るもの | 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 |
附則別表第二
工場又は事業場の区分 | 項目 | |
豚房施設に係るもの | 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数 | |
食料品製造業に係るもの | 蒸りゆう酒・混成酒製造業に係るもの | 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 |
魚粉飼料製造業(フイツシユソリユブル製造業を含む。)及び有機質肥料製造業に係るもの | 生物化学的酸素要求量 | |
パルプ製造業、紙製造業及び紙加工品製造業に係るもの | 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 | |
と畜業及びし尿処理施設に係るもの | 浮遊物質量 | |
鉱業、砕石業及び砂利採取業に係るもの | 生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)及びフエノール類含有量 |
附則(平成一二年条例第一六七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一八年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭五二条例一・全改)
工場又は事業場の区分 | 許容限度 | ||||||
生物化学的酸素要求量 (単位一リツトルにつきミリグラム) | 化学的酸素要求量 (単位一リツトルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位一リツトルにつきミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位一リツトルにつきミリグラム) | フエノール類含有量 (単位一リツトルにつきミリグラム) | 大腸菌群数 (単位一立方センチメートルにつき個) | ||
豚房施設に係るもの | 一六〇(一二〇) | 一六〇(一二〇) | 二〇〇(一五〇) |
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| (三、〇〇〇) | |
食料品製造業に係るもの(一) | 冷凍すり身製造業及び生すり身製造業に係るもの | 一三〇(一〇〇) | 一〇〇(八〇) | 一五〇(一二〇) | 二〇 |
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蒸りゆう酒・混成酒製造業、魚粉飼料製造業(フイツシユソリユブル製造業を含む。)及び有機質肥料製造業に係るもの | 一三〇(一〇〇) | 一〇〇(八〇) | 一五〇(一二〇) |
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その他のもの | 一三〇(一〇〇) | 一〇〇(八〇) | 一五〇(一二〇) | 一〇 |
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食料品製造業に係るもの(二) | 三〇(二〇) |
| 四〇(三〇) | 一〇 |
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パルプ製造業に係るもの | 一四〇(一一〇) | 一四〇(一一〇) | 八〇(六〇) |
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紙製造業及び紙加工品製造業に係るもの | 四〇(三〇) | 四〇(三〇) | 四〇(三〇) |
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化学肥料製造業に係るもの | 三〇(二〇) | 三〇(二〇) | 六〇(五〇) |
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鉄鋼業、非鉄金属製造業及び金属製品製造業に係るもの | 三〇(二〇) | 三〇(二〇) | 四〇(三〇) |
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ガス供給業に係るもの | 三〇(二〇) | 三〇(二〇) |
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| 一 |
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旅館業に係るもの(十和田湖及びこれに流入する公共用水域に水を排出するものに限る。) | 六〇(五〇) | 五〇(四〇) | 四〇(三〇) | 一〇 | 一 |
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と畜業に係るもの | 八〇(六〇) | 五〇(四〇) | 六〇(五〇) |
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し尿処理施設に係るもの | 四〇(三〇) | 四〇(三〇) | 八〇(六〇) |
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下水道終末処理施設に係るもの | 三〇(二〇) | 三〇(二〇) | 八〇(六〇) | 一〇 | 一 |
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その他のもの(畜房施設に係るもの、旅館業に係るもの及び工場又は事業場に係る汚水等を処理するものを除く。) | 六〇(五〇) | 六〇(五〇) | 八〇(六〇) | 一〇 | 一 |
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備考
一 この表の( )内の数値に係る許容限度は、一日に排出される水の平均的な汚染状態について定めたものである。
二 食料品製造業に係るもの(一)は、食料品製造業に係る工場又は事業場のうち食料品製造業に係るもの(二)以外のものとし、食料品製造業に係るもの(二)は、新井田川(長館橋より下流に限る。)及びこれに流入する公共用水域(新井田川の長館橋より上流を除き、その他の公共用水域については、八戸市の区域に限る。)に水を排出する食料品製造業に係る工場又は事業場で、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和五十二年一月青森県条例第一号)施行の際現に法第二条第二項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該特定施設を設置している工場又は事業場以外のものとする。
三 この表に掲げる排水基準は、一日当たり平均的に排出される水の量が五十立方メートル以上である工場又は事業場から排出される水について適用する。ただし、豚房施設に係る事業場については、一日当たり平均的に排出される水の量が五十立方メートル未満のものから排出される水について適用する。
四 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される水に限つて適用する。
五 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場(し尿処理施設及び下水道終末処理施設に係るものを除く。)から排出される水については、当該事業場が当該工場又は事業場に属するものとみなして適用する。
六 工場又は事業場がこの表の二以上の区分の工場又は事業場に属する場合(次号に該当する場合を除く。)は、当該工場又は事業場から排出される水については、当該工場又は事業場に係る排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。前号の適用を受ける事業場がこの表による二以上の排水基準の適用を受ける場合(次号に該当する場合を除く。)も、同様とする。
七 工場又は事業場がこの表に掲げる工場又は事業場(第五号の適用を受ける事業場を含む。)に属すると同時に法第三条第一項の排水基準の適用を受ける工場又は事業場に属する場合は、当該工場又は事業場から排出される水については、この表に掲げる排水基準は、適用しない。