○公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和四十八年五月十五日

青森県告示第三百六十一号

水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十五年四月二十一日閣議決定。以下「環境基準」という。)第一の2の(2)の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(環境基準別表二の類型の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

(平2告示235・平11告示162・一部改正)

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

備考

 

 

 

 

 

中村川(全域)

A

 

日本海岸水域

赤石川(全域)

A

追良瀬川(全域)

A

吾妻川(全域)

A

笹内川(全域)

A

深浦港(別記1の水域)

海域B

日本海岸地先海域(別記2の水域)

海域A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今別川(全域)

A

 

津軽半島北側水域

長川(全域)

A

津軽半島北側海域(別記3の水域)

海域A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蟹田川(全域)

A

 

陸奥湾西側水域

高石川(全域)

A

新城川(全域)

B

沖館川(全域及び支川)

C

堤川上流(横内川合流点から上流)

A

堤川下流(横内川合流点から下流)

B

横内川上流(水源池取水口から上流)

AA

横内川下流(水源池取水口から下流)

A

駒込川上流(駒込川頭首工から上流)

A

駒込川下流(駒込川頭首工から下流)

B

野内川(全域)

A

陸奥湾(1)(別記4の水域)

海域C

陸奥湾(2)(別記5の水域)

海域C

陸奥湾(3)(別記6の水域)

海域B

陸奥湾(4)(別記7の水域)

海域A

 

 

 

 

 

(注)

1 該当類型の欄中、海域の表示のあるものは、環境基準の別表2の海域の表の類型を、海域の表示のないものは、同表の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりとする。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内に可及的速やかに達成

3 堤川および駒込川のPHに係る項目については、基準値を適用しない。

4 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称である。

別記

1 深浦港

崎の町護岸北端と西防波堤(計画中)南端を結ぶ線、西防波堤、同防波堤北端と北防波堤西端を結ぶ線、北防波堤、同防波堤東端と猿神鼻岩下埋立地護岸西端を結ぶ線および陸岸に囲まれた海域

2 日本海岸地先海域

竜飛崎北端から青森県と秋田県の境界である陸岸の地点に至る陸岸の地先海域であつて、深浦港に係る部分を除いたもの

3 津軽半島北側海域

竜飛崎北端から平館灯台に至る陸岸の地先海域

4 陸奥湾(1)

西防波堤(計画されているものを含む。)同防波堤北側と堤ふ頭地区北防波堤(計画されているものを含む。)西端を結ぶ線、堤ふ頭地区北防波堤、同防波堤東端と堤川河口左岸導流堤突端を結ぶ線および陸岸に囲まれた海域

5 陸奥湾(2)

油川木材港西防波堤、同防波堤東端と東420mの地点を結ぶ線、同地点と沖館地区西防波堤(計画されているものを含む。)東端を結ぶ線、同地点と沖館地区東防波堤(計画中)北端を結ぶ線、沖館地区東防波堤、同防波堤南端と青森市大字沖館沖館石油基地護岸西側地点を結ぶ線および陸岸に囲まれた海域

6 陸奥湾(3)

青森市西田沢二等三角点と青森市合浦町1番地11号護岸東側から北1,000mの地点を結ぶ線、同地点と青森市合浦町1番地11号護岸東端を結ぶ線および陸岸に囲まれた海域であつて、陸奥湾(1)および(2)に係る部分を除いたもの

7 陸奥湾(4)

平台灯台と焼山崎を結ぶ線、北海岬と夏泊崎を結ぶ線および陸岸に囲まれた海域であつて、陸奥湾(1)から(3)までに係る部分を除いたもの

公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和48年5月15日 告示第361号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
昭和48年5月15日 告示第361号
平成2年4月2日 告示第233号
平成11年3月15日 告示第162号