○公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和五十一年二月三日

青森県告示第八十三号

公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第二項及び水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)第一第二項第二号の規定に基づき、公共用水域が該当する水域類型の指定を行うので、同項第五号の規定によりその内容及び達成期間を次のとおり告示する。

公共用水域

該当類型

達成期間

備考

(八戸市、階上村地先水域)

蕪島北端(八戸市大字鮫町字鮫57番地)から方位角0度に引いた線及び青森県と岩手県の境界である陸岸の地点(三戸郡階上村大字道仏字廿一2番1号)から方位角70度50分に引いた線内の領海

A

直ちに達成すること。

南浜水域

1 該当類型の欄のAは、環境庁告示別表2の2海域の表の類型を示す。

2 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称である。

公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和51年2月3日 告示第83号

(昭和51年2月3日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
昭和51年2月3日 告示第83号