○公共用水域が該当する水域類型の指定

平成九年四月二十一日

青森県告示第二百九十四号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づく昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号(以下「環境庁告示」という。)及び同条第二項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)第一項の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(環境庁告示別表2の2のイの表の類型の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

公共用水域が該当する全窒素及び全りんに係る水質環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

備考

陸奥湾(焼山崎と平舘灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域)

直ちに

陸奥湾

1 該当類型の欄のⅠは、環境庁告示別表2の2海域のイの表の類型を示す。

2 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称である。

公共用水域が該当する水域類型の指定

平成9年4月21日 告示第294号

(平成9年4月21日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成9年4月21日 告示第294号