○青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例
昭和四十五年十月十二日
青森県条例第五十六号
〔青森県公害紛争処理に係る費用に関する条例〕をここに公布する。
青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例
(平一二条例一一三・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)第四十四条第二項及び公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号。以下「令」という。)第十六条の規定に基づき紛争処理の手続に要する費用及び鑑定人が支給を受ける鑑定料に関し必要な事項を定め、並びに青森県公害審査会の調停及び仲裁に係る紛争処理手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四九条例四五・平一二条例一一三・一部改正)
(紛争処理の手続に要する費用)
第二条 法第四十四条第二項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする
一 令第十六条の規定により参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、旅行雑費又は鑑定料
二 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
三 あつせん委員、調停委員、仲裁委員、専門委員又は職員の出張に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は旅行雑費
四 呼出し又は送達のための郵便料又は電信料
(昭四九条例四五・平一八条例九〇・一部改正)
(鑑定料)
第三条 青森県公害審査会に設けられた調停委員会又は仲裁委員会における鑑定人が令第十六条の規定により支給を受ける鑑定料の額及びその支給方法は、知事が定める。
2 知事は、前項の規定により鑑定料の額を定めるにあたつては、当該鑑定をするにあたり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮しなければならない。
(平一二条例一一三・旧第五条繰上)
2 紛争処理手数料は、青森県収入証紙をもつて納入しなければならない。
3 知事は、紛争処理手数料を納入すべき者が貧困により紛争処理手数料を納入する資力がないと認めたときは、その者の書面による申請により、紛争処理手数料を減免し、又はその納入を猶予することができる。
(平一二条例一一三・追加)
附則
この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一三号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第九〇号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
(平一二条例一一三・追加、平二〇条例二一・一部改正)
紛争処理手数料を納入すべき者 | 紛争処理手数料 | |
区分 | 金額 | |
青森県公害審査会に対し調停若しくは仲裁の申請をする者又は法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者 | 調停の申請又は参加の申立て | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一 調停を求める事項の価額が百万円まで 千円 二 調停を求める事項の価額が百万円を超え千万円までの部分 その価額一万円までごとに 七円 三 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六円 四 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 五円 |
仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 二千円 二 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え千万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 三 仲裁を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 四 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
備考
一 調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とする。
二 令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加する場合において納入すべき紛争処理手数料の額は、増加後の調停を求める事項の価額につき納入すべき紛争処理手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納入した紛争処理手数料の額との差額に相当する額とする。
三 法第三十六条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に当該調停の申請人又は参加人が仲裁の申請をする場合において納入すべき紛争処理手数料の額は、表の規定により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納入した紛争処理手数料の額を控除した額とする。