○青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則
平成十四年三月二十九日
青森県規則第二十九号
青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則をここに公布する。
青森県特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行細則
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の規定により主務大臣又は知事に提出する書類(同令第十二条第一項及び第三項に規定する書類を除く。)及び磁気ディスクは、当該書類又は磁気ディスクの提出に係る事業所の所在地を担当する地域県民局の環境管理部長を経由しなければならない。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。