○青森県空き缶等散乱防止条例施行規則

平成十年三月二十七日

青森県規則第二十四号

青森県空き缶等散乱防止条例施行規則をここに公布する。

青森県空き缶等散乱防止条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県空き缶等散乱防止条例(平成九年十二月青森県条例第五十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空き缶等散乱防止基本方針の公表の方法)

第二条 条例第九条第三項の規定による空き缶等散乱防止基本方針の公表は、青森県報に登載して行うものとする。

(空き缶等散乱防止重点地区)

第三条 条例第十条第二項の空き缶等散乱防止重点地区の区域は、別表に掲げる区域とする。

2 前項の空き缶等散乱防止重点地区の区域に係る関係図面は、青森県環境生活部環境政策課及び関係市町村の事務所に備え置いて、一般の縦覧に供するものとする。

(平一〇規則六三・追加、平一二規則一四一・平一三規則四四・一部改正)

(空き缶等散乱防止重点地区の指定の申出等の手続)

第四条 条例第十条第三項の規定による空き缶等散乱防止重点地区の指定の申出は、その理由を記載した申出書に同項に規定する空き缶等散乱防止重点計画を添付して知事に提出して行うものとする。

2 前項の規定は、条例第十条第四項において準用する同条第三項の規定による空き缶等散乱防止重点地区の区域の変更の申出について準用する。

3 条例第十条第四項において準用する同条第三項の規定による空き缶等散乱防止重点地区の指定の解除の申出は、その理由を記載した申出書を知事に提出して行うものとする。

(平一〇規則六三・旧第三条繰下、平一二規則一四一・一部改正)

(援助の措置)

第五条 条例第十五条の規定による援助の措置は、デポジット制度(預り金方式による空き缶及び空き瓶の回収制度をいう。)を自主的に実施する団体に対して行うものとする。

(平一〇規則六三・旧第四条繰下)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六三号)

この規則は、平成十年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七一号)

1 この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第九四号)

1 この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一四一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表奥入瀬渓流・青撫山空き缶等散乱防止重点地区の項の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政組織規則第百二条第二項の表上北地方農林水産事務所の項及び第百五条第一項の表上北地方農林水産事務所十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定(別表ベンセ湿原空き缶等散乱防止重点地区の項の改正規定を除く。)並びに第八条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第二八号)

1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年規則第二九号)

1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第三条関係)

(平一八規則五五・全改、平二二規則一五・平二三規則二五・平二三規則二八・令三規則二九・一部改正)

地区名

市町村名

区域

三内丸山遺跡空き缶等散乱防止重点地区

青森市

青森県総合運動公園の区域のうち文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第二項の規定により特別史跡に指定された三内丸山遺跡の地域及び駐車場の地域で、別図1に示す区域

岩木山桜林公園・並木のみち空き缶等散乱防止重点地区

弘前市

桜林公園(弘前市大字百沢字東岩木山三一六六から三一七一まで及び同大字字寺沢二七)の地域及び並木のみち(同大字字裾野一四二の一から同市大字常盤野字湯の沢一四〇の三に至る歩道)の地域で、別図2に示す区域

芦野公園空き缶等散乱防止重点地区

五所川原市

五所川原市金木町芦野八四の三〇、八四の一七〇、八四の九九九、二〇〇の二八九及び同地先、二〇〇の二九一から二〇〇の三〇〇まで、二〇〇の三〇四、二〇〇の三〇六及び同地先、二〇〇の三二二、二〇〇の七五〇、二〇〇の八二四、二〇〇の八二五、二〇〇の九六四から二〇〇の九六九まで、二〇〇の一〇三六から二〇〇の一〇四〇まで、二〇〇の一〇七三、二三四の一、二三五の一から二三五の三まで、二九五の二、三二九、三三六の二、三六八及び七〇二、同市金木町川倉七夕野八四の四五六から八四の四七五まで、八四の四七七、八四の五一六から八四の五一八まで、八四の六〇七、八四の七五二、八四の七六〇、八四の一七〇四並びに四三七の地域並びに同市金木町川倉七夕野八四の四五九から八四の四六三までの地域に囲まれた地域で、別図3に示す区域

斜陽館通り・荒馬通り・メロス坂通り空き缶等散乱防止重点地区

五所川原市

県道屏風山内真部線(県道金木停車場線との交点から同市金木町朝日山三五三の八までの区間に限る。)、県道屏風山内真部線(同市金木町朝日山三五三の八)から県道金木停車場線に至る道路、県道金木停車場線及び市道上町線(起点から同市金木町朝日山四四五までの区間に限る。)の地域で、別図4に示す区域

十三湖中島空き缶等散乱防止重点地区

五所川原市

五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例(平成十七年五所川原市条例第百六十五号)第二条に規定する十三湖中の島ブリッジパーク(五所川原市十三土佐地内)の地域及び同市十三五月女萢十五の地域並びに県道鰺ケ沢蟹田線(同地域に接する部分に係る区間に限る。)及び市道中島遊歩道橋線の地域で、別図5に示す区域

奥入瀬渓流・青撫山空き缶等散乱防止重点地区

十和田市

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十一条第一項の規定により指定された十和田八幡平国立公園の特別保護地区(十和田市大字奥瀬字高崎国有林三二林班及び三三林班、字惣辺山国有林四六林班及び五一林班から五六林班まで、字宇樽部国有林五七林班、字尻辺山国有林六九林班から七二林班まで及び七六林班、字幌内山国有林七九林班、八二林班、八五林班及び八九林班並びに字黄瀬山国有林九二林班及び九六林班)の地域(一般国道百二号の地域を除く。)並びに一般国道百二号(一般国道百三号交点(十和田市大字奥瀬字宇樽部国有林五七林班。以下「子ノ口交点」という。)から十和田橋までの区間及び十和田市大字奥瀬字尻辺山国有林六七林班から同大字字高崎国有林三二林班までの区間に限る。)の地域で、別図6に示す区域

官庁街通り空き缶等散乱防止重点地区

十和田市

中央公園(十和田市西三番町二の二及び一六〇並びに同市西十三番町一の一、六二四及び六二五)の地域並びに十和田市官庁街周辺広場条例(平成十七年十和田市条例第百九十二号)第三条に規定する入口広場(同市西三番町地内)及び桜の広場(同市西十三番町地内)の地域並びに市道官庁街通り線(同市西三番町四八の六七から同市西十三番町六二三の一までの区間に限る。)の地域で、別図7に示す区域

十和田湖畔空き缶等散乱防止重点地区

十和田市

神田川河口から小畳石までの水際線、小畳石から一般国道百二号までを最短距離で結んだ直線、一般国道百二号(同直線との交点から子ノ口交点までの区間に限る。)、一般国道百三号(子ノ口交点から神田橋までの区間に限る。)及び神田川(神田橋から河口までの区間に限る。)で囲まれた地域並びに一般国道百二号(御鼻部展望台から子ノ口交点までの区間に限る。)及び一般国道百三号(子ノ口交点から神田橋までの区間に限る。)の地域で、別図8に示す区域

恐山・釜臥山空き缶等散乱防止重点地区

むつ市

むつ市大字田名部字宇曾利山三の二の地域及び釜臥山展望台駐車場(同市大字大平字荒川山二)の地域並びに県道むつ恐山公園大畑線(同市大字田名部字矢立山一の一八から三途川橋までの区間に限る。)及び県道むつ恐山公園大畑線から釜臥山展望台駐車場に至る道路の地域で、別図9に示す区域

川内ダム空き缶等散乱防止重点地区

むつ市

県道長後川内線(福浦橋から親不知橋までの区間に限る。)の地域で、別図10に示す区域

薬研温泉・渓流空き缶等散乱防止重点地区

むつ市

県道むつ恐山公園大畑線(薬研橋から湯の股橋までの区間に限る。)、県道薬研佐井線(湯の股橋から奥薬研橋までの区間に限る。)及び大畑川(奥薬研橋から薬研橋までの区間に限る。)で囲まれた地域、薬研野営場(むつ市大畑町葉色山国有林一一六四林班)の地域及び薬研公共駐車場(同市大畑町朝比奈岳国有林一〇四八林班)の地域並びに県道むつ恐山公園大畑線(薬研橋から湯の股橋までの区間に限る。)及び県道薬研佐井線(湯の股橋から奥薬研橋までの区間に限る。)の地域で、別図11に示す区域

湯野川空き缶等散乱防止重点地区

むつ市

県道川内佐井線(矢別橋から新助橋までの区間に限る。)の地域で、別図12に示す区域

脇野沢海岸空き缶等散乱防止重点地区

むつ市

むつ市愛宕山公園(むつ市脇野沢瀬野川目一の一、七の一、一五の一及び二六一)の地域及びむつ市脇野沢漁村広場条例(平成十七年むつ市条例第五十二号)第二条に規定するむつ市脇野沢漁村広場(同市脇野沢瀬野川目地内)の地域並びに県道九艘泊脇野沢線(同市脇野沢九艘泊四一四の二地先から終点までの区間に限る。)の地域で、別図13に示す区域

ベンセ湿原空き缶等散乱防止重点地区

つがる市

つがる市木造館岡野崎二一の一〇及び二一の一二から二一の一四までの地域で、別図14に示す区域

夏泊半島空き缶等散乱防止重点地区

平内町

県道夏泊公園線(平内町大字白砂字脇ノ沢二一の六から同町大字茂浦字馬屋尻三の一までの区間及び同大字字下田二〇の三から終点までの区間に限る。)及び町道浦田茂浦線の地域で、別図15に示す区域

高野崎空き缶等散乱防止重点地区

今別町

東津軽郡今別町大字砂ケ森字下山崎七二の八〇及び同地先陸地並びに同町大字袰月字村下一の二〇及び同地先陸地の地域並びに一号橋(以下「潮騒橋」という。)、潮騒橋と二号橋(以下「渚橋」という。)の間に所在する陸地、渚橋及び渚橋の先に所在する陸地の地域で、別図16に示す区域

竜飛崎空き缶等散乱防止重点地区

外ヶ浜町

竜飛崎灯台駐車場(東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜五四の五〇)の地域及び同字五四の二七一の地域並びに一般国道三百三十九号(同字五四の三六九から同字五四の六八までの区間に限る。)、町道竜飛一号線(一般国道三百三十九号との交点(同字五四の六八)から終点までの区間に限る。)、町道竜飛二号線(起点から、竜飛崎灯台駐車場から海岸を経由して町道竜飛二号線に至る歩道との交点までの区間に限る。)、竜飛崎灯台駐車場から海岸を経由して町道竜飛二号線に至る歩道及び町道竜飛一号線(竜飛崎灯台駐車場)から町道竜飛二号線に至る歩道の地域で、別図17に示す区域

白神山地赤石空き缶等散乱防止重点地区

鰺ケ沢町

西津軽郡鰺ケ沢町大字一ツ森町字西赤石山国有林二〇三八林班の地域及び町道赤石渓流線の地域で、別図18に示す区域並びに鰺ケ沢町白神山地交流促進施設設置条例(平成二十一年鰺ケ沢町条例第十六号)第二条に規定する白神の森遊山道(同町大字深谷町字矢倉山地内)の地域及び種里城(同町大字種里町字大柳地内)の地域で、別図19に示す区域

白神山地天狗岳登山道空き缶等散乱防止重点地区

鰺ケ沢町

深浦町

県道岩崎西目屋弘前線から天狗岳に至る歩道の地域で、別図20に示す区域

十二湖公園・青池日暮線空き缶等散乱防止重点地区

深浦町

県道十二湖公園線及び町道十二湖青池日暮線の地域で、別図21に示す区域

白神山地白神岳登山道空き缶等散乱防止重点地区

深浦町

白神岳登山道(農道第一日野線、林道日野線及び林道日野線の終点から白神岳に至る歩道)の地域で、別図22に示す区域

白神山地暗門の滝空き缶等散乱防止重点地区

西目屋村

中津軽郡西目屋村大字川原平字安門沢国有林一六五林班、一六六林班及び一六九林班から一七四林班までの地域で、別図23に示す区域

大沢内ため池空き缶等散乱防止重点地区

中泊町

中泊町大沢内ため池公園条例(平成十七年中泊町条例第百九十五号)第二条に規定する大沢内ため池公園(北津軽郡中泊町大字大沢内字海原地内)の地域で、別図24に示す区域

大間崎空き缶等散乱防止重点地区

大間町

下北郡大間町大字大間字大間平一七の一の地域で、別図25に示す区域

尻屋崎空き缶等散乱防止重点地区

東通村

下北郡東通村大字尻屋字モノミ平一の二、一の五、二の一及び三、同大字字大平一の一から一の四まで並びに同大字字念仏間三六の一及び三六の一一から三六の一三までの地域並びに村道尻屋燈台線の地域で、別図26に示す区域

下風呂空き缶等散乱防止重点地区

風間浦村

下北郡風間浦村大字下風呂字街道添四八の地域並びに一般国道二百七十九号(同字四八から同大字字家ノ尻一四の二までの区間に限る。)、村道下風呂本通線、村道新湯線及び村道大湯線の地域で、別図27に示す区域

仏ヶ浦空き缶等散乱防止重点地区

佐井村

下北郡佐井村大字長後字縫道石国有林二三一五林班及び二三一六林班の地域で、別図28に示す区域

三戸城山公園空き缶等散乱防止重点地区

三戸町

三戸郡三戸町大字梅内字城ノ下三四の五六の地域で、別図29に示す区域

別図 略

青森県空き缶等散乱防止条例施行規則

平成10年3月27日 規則第24号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 廃棄物/第1節 廃棄物
沿革情報
平成10年3月27日 規則第24号
平成10年7月15日 規則第63号
平成10年8月31日 規則第71号
平成11年9月20日 規則第94号
平成12年3月29日 規則第141号
平成13年3月30日 規則第44号
平成15年3月12日 規則第4号
平成16年12月28日 規則第76号
平成18年4月21日 規則第55号
平成22年3月29日 規則第15号
平成23年7月1日 規則第25号
平成23年8月1日 規則第28号
令和3年7月26日 規則第29号