○青森県浄化槽保守点検業者登録条例

昭和六十一年三月二十五日

青森県条例第四号

青森県浄化槽保守点検業者登録条例をここに公布する。

青森県浄化槽保守点検業者登録条例

(目的)

第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき浄化槽保守点検業を営む者について登録制度を設けることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平一八条例六九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

 浄化槽保守点検業者 次条第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第三条 県の区域(青森市及び八戸市の区域を除く。)内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 浄化槽保守点検業者の登録の有効期間は、三年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平一八条例六九・平二八条例五四・一部改正)

(登録の申請)

第四条 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

 浄化槽保守点検業を営もうとする区域に係る市町村の名称

 営業所ごとに置く浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面

 第十一条第二項に規定する器具の明細を記載した書類

 その他規則で定める書類

(登録の実施)

第五条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録をしたときは、直ちにその旨を当該登録申請者及び関係市町村に通知しなければならない。

(平一二条例一一四・一部改正)

(登録の拒否)

第六条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 法又はこの条例の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者

 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当するもの

 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

 第十一条第一項又は第二項に規定する要件を欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平一二条例一一四・平二四条例二五・令元条例三二・一部改正)

(変更の届出)

第七条 浄化槽保守点検業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、第十五条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、遅滞なく、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

3 第五条第二項の規定は、前項の規定により登録をした場合に準用する。

(廃業等の届出)

第八条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

 死亡した場合 その相続人

 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人を代表する役員

(平一八条例一四・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、次の各号の一に掲げる場合には、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

 前条の規定による届出があつたとき。

 登録の有効期間の満了の際更新の登録の申請がなかつたとき。

 第三条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。

 更新の登録がなされないこととなつた場合(前号に該当する場合を除く。)において、登録の有効期間が満了したとき。

 第十五条第一項の規定により登録を取り消したとき。

2 知事は、前条第一号から第四号までの一に該当する事実が発生したと認める場合において、同条の規定による届出がないときは、当該届出がなくても、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消することができる。

3 知事は、前二項の規定により登録を抹消したときは、その理由を示して、直ちにその旨を前条の規定による届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び関係市町村に通知しなければならない。

(平一二条例一一四・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第十条 知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(営業所の設置等)

第十一条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所ごとに、専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前二項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、その日から二週間以内に、当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(業務の実施)

第十二条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせるよう努めなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について浄化槽の清掃が行われる必要があると認められるときは、速やかに、その旨を当該浄化槽管理者に通知しなければならない。この場合において、当該浄化槽管理者が当該浄化槽について浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託しているときは、併せて、当該浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、当該浄化槽管理士に浄化槽管理士であることを証する書面で規則で定めるものを携帯させ、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示させなければならない。浄化槽管理士である浄化槽保守点検業者が自らその職務を行う場合も同様とする。

(令二条例八・一部改正)

(標識の掲示)

第十三条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第十四条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第十五条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

 第六条第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。

 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十一条第三項第十二条第一項第三項若しくは第四項又は第十三条の規定に違反したとき。

 前条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

 法第十二条第二項の規定による改善措置の命令に違反したとき。

 この項の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 知事は、第一項の規定による処分をしたときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者及び関係市町村に通知しなければならない。

(平七条例一七・平一二条例一一四・令二条例八・一部改正)

(報告及び検査)

第十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、浄化槽保守点検業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第十七条 第三条第一項又は第三項の登録を受けようとする者は、三万三千円の手数料を納入しなければならない。

2 前項の手数料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

(平元条例二一・平四条例二三・平七条例二九・平一〇条例一三・一部改正)

(施行事項)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十九条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者

 第十五条第一項の規定による命令に違反した者

(平四条例一七・一部改正)

第二十条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第十二条第一項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

 第十四条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者

 第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平四条例一七・一部改正)

(両罰規定)

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

1 この条例は、昭和六十一年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から三月間は、第三条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成元年条例第二一号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一七号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成四年条例第二三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年十月一日から施行する。

(平成七年条例第二九号)

この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六九号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二五号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五四号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

青森県浄化槽保守点検業者登録条例

昭和61年3月25日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)