○県自然環境保全地域特別地区の指定
昭和五十四年八月三十日
青森県告示第七百二十二号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第一項の規定により猿ケ森県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定するので、同条第二項において準用する同条例第十四条第七項の規定により公示する。
名称 | 区域 |
猿ケ森特別地区 | 下北郡東通村地内、国有林下北地域施業計画区むつ事業区八八林班い小班の一部 |
別図 略
○県自然環境保全地域特別地区の指定
昭和五十四年八月三十日
青森県告示第七百二十二号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第一項の規定により猿ケ森県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定するので、同条第二項において準用する同条例第十四条第七項の規定により公示する。
名称 | 区域 |
猿ケ森特別地区 | 下北郡東通村地内、国有林下北地域施業計画区むつ事業区八八林班い小班の一部 |
別図 略