○県自然環境保全地域特別地区の指定

昭和五十六年十一月二十八日

青森県告示第九百七十四号

青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第一項の規定により、燧岳県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定するので、同条第二項において準用する同条例第十四条第七項の規定により公示する。

名称

区域

燧岳特別地区

下北郡大畑町及び風間浦村地内、国有林下北地域施業計画区大畑事業区一五八林班ろ小班、大間事業区、五八林班り小班、五九林班よ小班、六三林班は小班、六五林班に小班、八一林班い、ろ、は、にの各小班、八五林班は小班、八八林班は小班、九〇林班ろ小班の一部(別図のとおり)

別図 略

県自然環境保全地域特別地区の指定

昭和56年11月28日 告示第974号

(昭和56年11月28日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第1節 自然環境保全
沿革情報
昭和56年11月28日 告示第974号