○県自然環境保全地域特別地区の指定
昭和五十六年十一月二十八日
青森県告示第九百七十五号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第一項の規定により、尾太岳県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定するので、同条第二項において準用する同条例第十四条第七項の規定により公示する。
名称 | 区域 |
尾太岳特別地区 | 中津軽郡西目屋村地内、国有林津軽南部地域施業計画区弘前事業区一二〇林班ほ小班の一部、一二一林班と小班の一部、ニ、ワの各小班、一三一林班ほ1小班の一部、一三二林班ほ小班の一部、へ小班の一部、一三三林班ろ小班、は小班の一部(別図のとおり) |
別図 略