○県自然環境保全地域特別地区の指定
昭和五十六年十一月二十八日
青森県告示第九百七十六号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第一項の規定により、四ツ滝山県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定するので、同条第二項において準用する同条例第十四条第七項の規定により公示する。
名称 | 区域 |
四ツ滝山特別地区 | 東津軽郡三厩村、北津軽郡市浦村及び小泊村地内、国有林津軽北部地域施業計画区増川事業区五七林班は小班、六一林班ほ小班、六七林班ほ小班、市浦事業区四二林班ろ、イ、ロの各小班、四六林班ろ、イ、ロの各小班、六九林班に、イ1の各小班、七四林班わ小班、七五林班ろ小班、一〇六林班は小班、一一〇林班に小班の一部(別図のとおり) |
別図 略