○県自然環境保全地域の特別地区内における木竹の伐採の方法及び限度の指定
昭和五十三年四月八日
青森県告示第二百七十四号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第三項の規定により、丸屋形岳県自然環境保全地域の特別地区内において同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度を次のとおり指定する。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
さい沼野生動植物保護地区 | 禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変更を招くおそれの少ない場合には、現在の蓄積の一〇パーセント以内の単木択伐を行うことができる。 |
その他の特別地区 | 現在の蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、二ヘクタール以内の皆伐(伐区は努めて分散する。)を行うことができる。 |