○県自然環境保全地域の特別地区内における木竹の伐採の方法及び限度の指定
昭和五十三年四月八日
青森県告示第二百七十八号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第三項の規定により、屏風岩県自然環境保全地域の特別地区内において同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度を次のとおり指定する。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
屏風岩特別地区 | 現在の蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、二ヘクタール以内の皆伐(伐区は、努めて分散する。)を行うことができる。 |