○県自然環境保全地域の特別地区内における木竹の伐採の方法及び限度の指定
昭和五十四年八月三十日
青森県告示第七百二十号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第三項の規定により、戸来岳県自然環境保全地域の特別地区内において同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度を次のとおり指定する。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
大駒ケ岳野生動植物保護地区 三ツ岳野生動植物保護地区 | 禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、現在蓄積の一〇パーセント以内の単木択伐を行うことができる。 なお、保安林の機能維持又は強化を図るため林相を改良する場合であつて、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、森林法施行規則第二十二条の四に規定する択伐率による択伐(均等な割合で単木的に選定して伐採すること及び伐採によつて生ずる無立木地の面積は、〇・〇五ヘクタール未満とすること。)ができる。 |
その他の特別地区 | 現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(一伐区の面積二ヘクタール以内、伐区はつとめて分散させる。)を行うことができる。 |