○県自然環境保全地域の特別地区内における木竹の伐採の方法及び限度の指定
昭和五十六年十一月二十八日
青森県告示第九百七十八号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第三項の規定により、尾太岳県自然環境保全地域の特別地区内において同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度を次のとおり指定する。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
尾太岳特別地区 | 現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(一伐区の面積二ヘクタール以内、伐区はつとめて分散させる。)を行うことができる。 |