○青森県自然環境保全条例第十七条第四項第七号の規定による湖沼の指定

昭和五十三年四月八日

青森県告示第二百七十五号

青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第四項第七号の規定により、汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することを規制する湖沼を、次のとおり指定する。

丸屋形岳県自然環境保全地域内のさい沼

青森県自然環境保全条例第十七条第四項第七号の規定による湖沼の指定

昭和53年4月8日 告示第275号

(昭和53年4月8日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第1節 自然環境保全
沿革情報
昭和53年4月8日 告示第275号