○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和五十一年十月十四日

青森県告示第七百六十八号

青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により、然ケ岳県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定により次のとおりその概要を公示する。

然ケ岳県自然環境保全地域の保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

本地域は、集落の近くに位置する低山地帯であるが、地域の大半はブナ林、キタゴヨウ林等の優れた天然林におおわれ、アオモリマンテマ、ツガルミセバヤ、アサギリソウ等の学術上貴重な高山性植物並びに県内でも希少なケヤキ林及びヤチダモ林が生育して植生が変化に富み、植物分布上重要な地域である。

このように温帯北部の典型的な天然林及び学術上貴重な高山性植物の生育している地域の自然環境を維持するため、然ケ岳の西側山腹の中央部及び東側山腹のシノブ谷地の区域を特別地区として適正な保全を図る。

二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

本地域のうち、然ケ岳の西側山腹の中央部及び東側山腹のシノブ谷地の区域を特別地区に指定し、その区域のうち、西側山腹のアオモリマンテマ、ツガルミセバヤ等の高山性植物群落及び東側山腹のミチノクサイシン群落の自生地を野生動植物保護地区として指定し、特に特徴ある植物の保護を図る。

三 保全のための規制に関する事項

青森県自然環境保全条例第十七条第三項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次に定めるところによる。

地区名

伐採の方法及び限度

然ケ岳野生動植物保護地区及びシノブ谷地野生動植物保護地区

禁伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、現在の蓄積の一〇パーセント以内の単木択伐を行うことができる。

その他の特別地区

現在の蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、二ヘクタール以内の皆伐(伐区は、つとめて分散する。)を行うことができる。

県自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和51年10月14日 告示第768号

(昭和51年10月14日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第1節 自然環境保全
沿革情報
昭和51年10月14日 告示第768号