○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定
昭和五十三年四月八日
青森県告示第二百七十六号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により屏風岩県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
屏風岩県自然環境保全地域に関する保全計画の概要
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
作沢川の河岸に屹立する屏風岩は数箇所にきれつとをもつ露岩が長さ六〇〇メートルにわたつて展開し、特異な地形を形成している。
また、岩壁にはアオモリマンテマ、イブキジヤコウソウ、ニオイシダなど学術的に価値の高い北地系植物が生育している。
このように特異な地形と貴重な植物の生育する地域の自然環境を維持するため、作沢川に面した岩壁及びその崖錐部を特別地区として適正な保全を図る。
二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項
屏風岩県自然環境保全地域内に、次のとおり特別地区を指定する。
名称 | 区域 | 面積 | 土地所有別面積 |
屏風岩特別地区 | 中津軽郡相馬村大字沢田字園村の一部 | 四・六九ヘクタール | 私有地 四・六九ヘクタール |
三 保全のための規制に関する事項
青森県自然環境保全条例第十七条第四項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次に定めるところによる。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
屏風岩特別地区 | 現在の蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、二ヘクタール以内の皆伐(伐区は、努めて分散する。)を行うことができる。 |
四 保全のための施設に関する事項
地域内の自然環境を保全するため、標識の設置等を行う。