○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定
昭和五十三年四月八日
青森県告示第二百七十九号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により座頭石県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
座頭石県自然環境保全地域に関する保全計画の概要
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
この地域は、尾神沢により開析され、渓谷が高さ一〇〇メートルほどの絶壁となり、岩場に生育するアカマツの自然林と一体となつて特異な地形とすぐれた自然環境を形成している。
また、地質は先第三系の地層から構成されており古生代の岩石として学術的な価値がある。
このような特異な地形とその自然環境を維持するため、尾神沢に面した岩壁及びその崖錐部を特別地区として適正な保全を図る。
二 特に保全を図るべき区域の指定に関する事項
座頭石県自然環境保全地域内に、次のとおり特別地区を指定する。
名称 | 区域 | 面積 | 土地所有別面積 |
座頭石特別地区 | 弘前市大字一野渡字山下の一部 | 二・〇三ヘクタール | 私有地 二・〇三ヘクタール |
三 保全のための規制に関する事項
青森県自然環境保全条例第十七条第四項の規定による許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及び限度は、次に定めるところによる。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
座頭石特別地区 | 現在の蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。 |
四 保全のための施設に関する事項
地域内の自然環境を保全するため、標識の設置等を行う。