○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定
昭和五十四年八月三十日
青森県告示第七百二十一号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により猿ケ森県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
猿ケ森県自然環境保全地域に関する保全計画の概要
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
本地域には、クロマツの海岸防風林が造成され、その中にヒノキアスナロ(ヒバ)の埋没木が出現して、特異な自然現象がみられる。
このヒバ埋没林は、東流する猿ケ森川の浸蝕により、数百年間砂丘に埋没していたヒバの立木百数十本が地表に露出したもので、学術研究上貴重である。
このように特異な自然現象を呈する地域の自然環境を維持するため、全域を特別地区として適正な保全を図る。
二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項
名称 | 区域 | 面積 | 土地所有別面積 |
猿ケ森特別地区 | 下北郡東通村地内、国有林下北地域施業計画区むつ事業区八八林班い小班の一部 | 三・五二ヘクタール | 国有地 三・五二ヘクタール |
三 保全のための規制に関する事項
青森県自然環境保全条例第十七条第三項に規定する同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及びその限度は、次のとおりとする。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
猿ケ森特別地区 | 現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(一伐区の面積二ヘクタール以内、伐区はつとめて分散させる。)を行うことができる。 |
四 保全のための施設に関する事項
地区内の自然環境を保全するため、標識の設置等を行う。