○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和五十六年十一月二十八日

青森県告示第九百七十一号

青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により燧岳県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定によりその概要を次のとおり公示する。

燧岳県自然環境保全地域に関する保全計画の概要

一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

本地域の植生は、大部分がミズナラ、ブナクラス域に含まれ、標高七百五十メートル以上にダケカンバであらわされる亜高山帯植生がみられる。また、ブナ林の上部にヒバの矮生林及びミズナラが分布し学術的価値の高い地域である。

このようにすぐれた自然環境を維持するため全域を特別地区として適正な保全を図る。

二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項

燧岳県自然環境保全地域の全域を特別地区に指定する。

名称

区域

面積

土地所有別面積

燧岳特別地区

下北郡大畑町及び風間浦村地内、国有林下北地域施業計画区大畑事業区一五八林班ろ小班、大間事業区五八林班り小班、五九林班よ小班、六三林班は小班、六五林班に小班、八一林班い、ろ、は、にの各小班、八五林班は小班、八八林班は小班、九〇林班ろ小班の一部

二二五・五七ヘクタール

国有地 二二五・五七ヘクタール

三 保全のための規制に関する事項

青森県自然環境保全条例第十七条第三項に規定する同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及びその限度は、次のとおりとする。

地区名

伐採の方法及び限度

燧岳特別地区

現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(一伐区の面積二ヘクタール以内、伐区はつとめて分散させる。)を行うことができる。

四 保全のための施設に関する事項

地域内の自然環境を保全するため、標識等の設置を行う。

県自然環境保全地域に関する保全計画の決定

昭和56年11月28日 告示第971号

(昭和56年11月28日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第1節 自然環境保全
沿革情報
昭和56年11月28日 告示第971号