○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定
昭和五十六年十一月二十八日
青森県告示第九百七十二号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により尾太岳県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
尾太岳県自然環境保全地域に関する保全計画の概要
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
本地域の大部分にブナ林が分布し極相を示し、ほぼ尾太岳頂上付近まで分布している。
このようにすぐれた天然林の生育する地域の自然環境を維持するため、全域を特別地区として適正な保全を図る。
二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項
尾太岳県自然環境保全地域の全域を特別地区に指定する。
名称 | 区域 | 面積 | 土地所有別面積 |
尾太岳特別地区 | 中津軽郡西目屋村地内、国有林津軽南部地域施業計画区弘前事業区、一二一林班との一部、二、ワの各小班、一二〇林班ほ小班の一部、一三一林班ほ1小班の一部、一三二林班ほ小班の一部、へ小班の一部、一三三林班ろ小班、は小班の一部 | 二七一・二八ヘクタール | 国有地 二七一・二八ヘクタール |
三 保全のための規制に関する事項
青森県自然環境保全条例第十七条第三項に規定する同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及びその限度は、次のとおりとする。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
尾太岳特別地区 | 現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(一伐区の面積二ヘクタール以内、伐区はつとめて分散させる。)を行うことができる。 |
四 保全のための施設に関する事項
地域内の自然環境を保全するため、標識等の設置を行う。