○県自然環境保全地域に関する保全計画の決定
昭和五十六年十一月二十八日
青森県告示第九百七十三号
青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十五条第一項の規定により四ツ滝山県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したので、同条第三項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
四ツ滝山県自然環境保全地域に関する保全計画
一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
本地域の植生は、ブナ林が大部分占めるが稜線部はダケカンバ林が優占し、頂上付近はチシマザサ群落でおおわれている。
標高五百六十メートル付近から亜高山帯的植生を示し、アカモノ、ミツバオオレン、ミネカエデ、ミネザクラ、ミヤマナラ、ハクサンシヤクナゲ等が出現している。
このようにすぐれた自然環境を維持するため、全域を特別地区として適正な保全を図る。
二 特に保全を図るべき土地の区域の指定に関する事項
四ツ滝山県自然環境保全地域の全域を特別地区に指定する。
名称 | 区域 | 面積 | 土地所有別面積 |
四ツ滝山特別地区 | 東津軽郡三厩村、北津軽郡市浦村及び小泊村地内、国有林津軽北部地域施業計画区増川事業区五七林班は小班、六一林班ほ小班、六七林班ほ小班、市浦事業区四二林班ろ、イ、ロの各小班四六林班ろ、イ、ロの各小班、六九林班に、イの各小班、七四林班わ小班、七五林班ろ小班、一〇六林班は小班、一一〇林班に小班の一部 | 一四一・一八ヘクタール | 国有地 一四一・一八ヘクタール |
三 保全のための規制に関する事項
青森県自然環境保全条例第十七条第三項に規定する同条第四項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採の方法及びその限度は、次のとおりとする。
地区名 | 伐採の方法及び限度 |
四ツ滝山特別地区 | 現在蓄積の三〇パーセント以内の択伐とする。ただし、森林の群落構成を変える等の自然環境に著しい変化を招くおそれの少ない場合には、小面積皆伐(一伐区の面積二ヘクタール以内、伐区はつとめて分散させる。)を行うことができる。 |
四 保全のための施設に関する事項
地域内の自然環境を保全するため、標識等の設置を行う。