○県立自然公園の特別地域の指定
昭和五十二年六月三十日
青森県告示第四百八十八号
青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第十条第一項の規定により、名久井岳県立自然公園の区域内に次のとおり特別地域を指定するので、同条第二項において準用する同条例第四条第二項の規定により公示する。
なお、特別地域を表示した図面は、青森県環境保健部自然保護課、三戸町役場、南部町役場及び名川町役場に備え置いて昭和五十二年六月三十日から同年七月二十九日まで一般の縦覧に供する。
特別地域
三戸郡三戸町大字泉山及び大字梅内の各一部
三戸郡南部町大字大向、大字玉掛及び大字赤石の各一部
三戸郡名川町大字高瀬及び大字法光寺の各一部
(地域図省略)