○県立自然公園の特別地域の指定
昭和五十八年十一月十九日
青森県告示第八百二十六号
青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第十条第一項の規定により昭和五十二年六月三十日青森県告示第四百八十八号をもつて指定した名久井岳県立自然公園の区域内の特別地域を次のとおり変更するので、同条第二項において準用する同条例第四条第二項の規定により公示する。
なお、変更後の特別地域を表示した図面は、青森県環境保健部自然保護課、三戸町役場、名川町役場及び南部町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
一 拡張する特別地域
三戸郡三戸町大字泉山及び大字梅内の各一部
三戸郡名川町大字上名久井、大字高瀬及び大字法光寺の各一部
三戸郡南部町大字相内、大字赤石、大字大向及び大字玉掛の各一部
二 削除する特別地域
三戸郡三戸町大字泉山の一部
三 変更後の特別地域図
省略