○県立自然公園の特別地域の指定

昭和五十七年三月三十日

青森県告示第二百四十七号

青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)第十条第一項の規定により大鰐碇ケ関温泉郷県立自然公園の区域内に次のとおり特別地域を指定するので、同条第二項において準用する同条例第四条第二項の規定により公示する。

なお、特別地域を表示した図面は、青森県環境保健部自然保護課、大鰐町役場及び碇ケ関村役場に備え置いて一般の縦覧に供する。

一 特別地域

南津軽郡大鰐町内国有林津軽南部地域施業計画区大鰐事業区六十五林班、六十九林班から七十二林班及び八十一林班から八十六林班までの全部

南津軽郡大鰐町大字大鰐及び大字苦木の各一部

南津軽郡碇ケ関村内国有林津軽南部地域施業計画区碇ケ関事業区二十七林班から三十一林班、七十八林班、七十九林班、八十六林班及び八十八林班の全部並びに二十四林班、二十五林班及び四十一林班の各一部

南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関の一部

二 地域図

省略

県立自然公園の特別地域の指定

昭和57年3月30日 告示第247号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第2節 自然公園
沿革情報
昭和57年3月30日 告示第247号