○国定公園に関する公園計画の決定
昭和四十三年十月三日
青森県告示第六百六十九号
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十二条第二項の規定により下北半島国定公園の公園計画の一部を決定したので、同条第四項の規定によりその概要を次のとおり告示する。
なお、計画の位置を表示した図面は、告示の日から三十日間、青森県水産商工部観光鉱政課、むつ市役所および大畑町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
公園計画(単独施設)
施設の種類 | 位置 |
園地 | むつ市大字田名部および下北郡大畑町大字正津川の各一部(恐山) |