○国定公園に関する公園計画の決定
昭和四十七年五月二十日
青森県告示第三百八十二号
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十二条第二項の規定により、下北半島国定公園の公園計画を決定したので、同条第四項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
なお、公園計画の位置を表示した図面は、青森県庁およびむつ市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。
下北半島国定公園
公園計画
単独施設
施設の種類 | 位置 |
スキー場 | 青森県むつ市大字大湊字大川守四十四の五 |
○国定公園に関する公園計画の決定
昭和四十七年五月二十日
青森県告示第三百八十二号
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十二条第二項の規定により、下北半島国定公園の公園計画を決定したので、同条第四項の規定によりその概要を次のとおり公示する。
なお、公園計画の位置を表示した図面は、青森県庁およびむつ市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。
下北半島国定公園
公園計画
単独施設
施設の種類 | 位置 |
スキー場 | 青森県むつ市大字大湊字大川守四十四の五 |