○青森県温泉法施行細則

昭和五十二年三月二十九日

青森県規則第十号

〔温泉法施行細則〕をここに公布する。

青森県温泉法施行細則

(平一二規則一二七・改称)

温泉法施行細則(昭和二十五年九月青森県規則第八十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 省令第一条第一項の規定による温泉掘削許可申請書 第一号様式

 省令第二条の規定による温泉掘削許可等有効期間更新申請書 第二号様式

 省令第三条第一項の規定による温泉掘削許可等地位承継承認申請書 第三号様式

 省令第四条第一項の規定による温泉掘削許可等地位承継承認申請書 第四号様式

 省令第四条の三第一項の規定による温泉掘削(増掘)施設(方法)変更許可申請書 第五号様式

 省令第五条第一項の規定による温泉掘削(増掘、動力装置)工事完了(廃止)届出書 第六号様式

 省令第六条第一項の規定による温泉増掘(動力装置)許可申請書 第七号様式

 省令第六条の二第一項の規定による温泉採取許可申請書 第八号様式

 省令第六条の四第一項の規定による温泉採取許可地位承継承認申請書 第九号様式

 省令第六条の五第一項の規定による温泉採取許可地位承継承認申請書 第十号様式

十一 省令第六条の七第一項の規定による温泉可燃性天然ガス濃度確認申請書 第十一号様式

十二 省令第六条の八第一項の規定による温泉可燃性天然ガス濃度確認地位承継届出書 第十二号様式

十三 省令第六条の十第一項の規定による温泉採取施設(方法)変更許可申請書 第十三号様式

十四 省令第六条の十一第一項の規定による温泉採取事業廃止届出書 第十四号様式

十五 省令第七条第一項の規定による温泉利用許可申請書 第十五号様式

十六 省令第八条第一項の規定による温泉利用許可地位承継承認申請書 第十六号様式

十七 省令第九条第一項の規定による温泉利用許可地位承継承認申請書 第十七号様式

十八 省令第十一条の規定による温泉成分等掲示(掲示内容変更)届出書 第十八号様式

十九 法第十九条第二項の規定による温泉成分分析機関登録申請書 第十九号様式

二十 省令第十五条第一項の規定による温泉成分分析機関登録事項変更届出書 第二十号様式

二十一 省令第十六条の規定による温泉成分分析業務廃止届出書 第二十一号様式

(平一二規則一二七・平一四規則四二・平一九規則九六・平二〇規則四〇・一部改正)

(温泉しゆんせつ工事届出書等)

第三条 温泉のゆう出路を維持管理するために行うしゆんせつ又は温泉動力装置の更新(温泉のゆう出量を増加させるために行うものを除く。)を行おうとする者は、当該しゆんせつ又は温泉動力装置の更新に係る工事に着手する日前十五日までに温泉しゆんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書(第二十二号様式)を知事に提出するようにしなければならない。

2 前項の規定により温泉しゆんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書を提出した者は、当該温泉しゆんせつ(温泉動力装置の更新)工事届出書に係る工事を終了し、又は中止したときは、その日から五日以内に温泉しゆんせつ(温泉動力装置の更新)工事終了(中止)届出書(第二十三号様式)を知事に提出するようにしなければならない。

(平一二規則一二七・旧第五条繰上・一部改正、平一四規則四二・平一九規則九六・平二〇規則四〇・一部改正)

(温泉採取者の住所等の変更の報告)

第四条 温泉源から温泉を採取する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに温泉採取関係変更報告書(第二十四号様式)により知事に報告しなければならない。

 住所又は氏名(法人にあつては、名称又は主たる事務所の所在地)に変更があつたとき。

 温泉の採取の場所の地目又は地番に変更があつたとき。

 温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい変化があつたとき。

(平一二規則一二七・旧第七条繰上・一部改正、平一四規則四二・平一九規則九六・一部改正、平二〇規則四〇・旧第五条繰上・一部改正)

(温泉状況等の報告)

第五条 温泉源から温泉を採取する者は、毎年三月三十一日現在の温泉のゆう出量、温度、成分、利用状況等の温泉の状況を同年四月十五日までに温泉状況報告書(第二十五号様式)により知事に報告しなければならない。

2 温泉利用施設の管理者は、毎年三月三十一日現在の当該施設に係る温泉の利用状況を同年四月十五日までに温泉利用状況報告書(第二十六号様式)により知事に報告しなければならない。

(平一二規則一二七・旧第十一条繰上・一部改正、平一四規則四二・平一九規則九六・一部改正、平二〇規則四〇・旧第七条繰上・一部改正)

(書類の提出部数等)

第六条 この規則(第二条第十五号から第二十一号までを除く。)に規定する書類は、提出部数正副二通とし、所轄の地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(平一二規則一二七・旧第十二条繰上・一部改正、平一四規則四二・平一八規則二六・平一九規則二四・平一九規則九六・一部改正、平二〇規則四〇・旧第八条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の温泉法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の温泉法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(青森県事務委任規則の一部改正)

3 青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二七号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の温泉法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県温泉法施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成一四年規則第四二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九六号)

この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。

(平成二〇年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(青森県事務委任規則の一部改正)

2 青森県事務委任規則(昭和三十六年九月青森県規則第八十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五六号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平14規則42・全改、平17規則78・平19規則96・平20規則40・令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・全改、平19規則96・平20規則40・令元規則6・一部改正)

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(平19規則96・追加、平20規則40・令元規則6・一部改正)

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(平19規則96・追加、平20規則40・令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・全改、平19規則96・旧第3号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第5号様式繰下・一部改正、平26規則56・令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・全改、平19規則96・旧第4号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第6号様式繰下・一部改正、平26規則56・令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平20規則40・追加、令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・全改、平19規則96・旧第5号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第7号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平19規則96・追加、平20規則40・旧第8号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平19規則96・追加、平20規則40・旧第9号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・追加、平19規則96・旧第6号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第10号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・追加、平17規則78・一部改正、平19規則96・旧第7号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第11号様式繰下、平24規則43・令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・追加、平19規則96・旧第8号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第12号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平14規則42・追加、平19規則96・旧第9号様式繰下・一部改正、平20規則40・旧第13号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則127・旧第8号様式繰上・一部改正、平14規則42・旧第6号様式繰下・一部改正、平19規則96・旧第10号様式繰下、平20規則40・旧第14号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則127・旧第9号様式繰上・一部改正、平14規則42・旧第7号様式繰下・一部改正、平19規則96・旧第11号様式繰下、平20規則40・旧第15号様式繰下、令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則127・旧第11号様式繰上・一部改正、平14規則42・旧第9号様式繰下・一部改正、平19規則96・旧第13号様式繰下、平20規則40・旧第17号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則127・旧第15号様式繰上・一部改正、平14規則42・旧第11号様式繰下・一部改正、平19規則96・旧第15号様式繰下、平20規則40・旧第19号様式繰下・一部改正、平26規則56・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則127・旧第16号様式繰上・一部改正、平14規則42・旧第12号様式繰下・一部改正、平19規則96・旧第16号様式繰下、平20規則40・旧第20号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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青森県温泉法施行細則

昭和52年3月29日 規則第10号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第3節
沿革情報
昭和52年3月29日 規則第10号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月27日 規則第127号
平成14年3月29日 規則第42号
平成17年5月27日 規則第78号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年10月19日 規則第96号
平成20年9月29日 規則第40号
平成24年8月10日 規則第43号
平成26年12月26日 規則第56号
令和元年6月28日 規則第6号