○銃猟禁止区域の設定
昭和二十九年十二月十一日
青森県告示第千百十八号
狩猟法(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のように銃猟禁止区域を設定する。
一 銃猟禁止区域の名称
鯵ケ沢銃猟禁止区域
二 設定の目的
銃猟による危険予防のため
三 設定の期間
永久
四 設定の区域
青森県西津軽郡鳴沢村地内鳴沢川尻から西津軽郡鯵ケ沢野弁天崎の突端を見とおす線以内の鯵ケ沢湾一円の海面
○銃猟禁止区域の設定
昭和二十九年十二月十一日
青森県告示第千百十八号
狩猟法(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のように銃猟禁止区域を設定する。
一 銃猟禁止区域の名称
鯵ケ沢銃猟禁止区域
二 設定の目的
銃猟による危険予防のため
三 設定の期間
永久
四 設定の区域
青森県西津軽郡鳴沢村地内鳴沢川尻から西津軽郡鯵ケ沢野弁天崎の突端を見とおす線以内の鯵ケ沢湾一円の海面