○銃猟禁止区域の設定

昭和四十二年十月二十八日

青森県告示第七百二十三号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十五条の規定により告示する。

(1) 名称 八戸銃猟禁止区域

(2) 区域

八戸市大字白銀町地内国鉄八戸線と県道(榊・八戸線)との交点を起点とし、同県道を西に進み湊橋に至り、同橋から市道(新井田川河岸線)を北西に進み市道(二中通線)に至り、同市道を南西に進み市道(日東通線)に至り、同市道を西に進み市道(沼田・小田線)に至り、同市道を北に進み新大橋に至り、同橋から左岸を北東に進み汀線に至り、同点を経て起点に至る線で囲まれた区域一円

(3) 存続期間 永久

(1) 名称 むつ銃猟禁止区域

(2) 区域

むつ市大字田名部字大平地内大荒川と県道(むつ・川内線)との交点を起点とし、同川を北に進み市道(旧堀川線)に至り、同市道を東に進み更に南東に進み県道(むつ・川内線)を経て起点に至る線で囲まれた区域一円

(3) 存続期間 永久

銃猟禁止区域の設定

昭和42年10月28日 告示第723号

(昭和42年10月28日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
昭和42年10月28日 告示第723号