○銃猟禁止区域の設定

昭和四十三年十月十一日

青森県告示第六百六十五号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十五条の規定により告示する。

一 名称 三本木銃猟禁止区域

二 区域

青森県十和田市稲生町地内稲生橋を起点とし、市道(農場線)を東進し、農道(渋沢農場線)に至り、同農道を南進し市道(大素塚・農場線)に至り、同市道を南西に進み市道(三本木・稲吉線)に至り、同市道を南東に進み国道(四五号線)に至り、同国道を南西に進み市道(森村・相坂線)に至り、同市道を南東に進み市道(国道、相坂線)に至り、同市道を西進し国道(四号線)を横切り市道(白上線)に至り、同市道を南西に進み市道(向切田線)に至り、同市道を北西に進み、市道(三本木・向切田線)、市道(寺向線)を経て市道(三本木・八郷線)に至り、同市道を南西に進み市道(国営三号線)に至り、同市道を北西に進み国道(一〇三号線)を横切り市道(北園五号線)に至り、同市道を北西に進み稲生川に至り、同川の右岸を東進し起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図のとおり)

三 存続期間 永久

別図 略

銃猟禁止区域の設定

昭和43年10月11日 告示第665号

(昭和43年10月11日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
昭和43年10月11日 告示第665号