○銃猟禁止区域の設定
昭和四十四年九月二十日
青森県告示第六百十号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十五条の規定において準用する第二十四条の規定により告示する。
一
(1) 名称 弘前銃猟禁止区域
(2) 区域
青森県弘前市常盤坂地内県道(尾太・弘前線)と市道(茂森・新町線)との交点を起点とし、同県道を西進し市道(駒越・悪戸線)に至り、同市道を北東に進み県道(弘前嶽・鯵ケ沢線)に至り、同県道を南東に進み市道(茂森・新寺町線)に至り、同市道を南進し市道(茂森・新町線)に至り、同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図のとおり)
(3) 存続期間 永久