○銃猟禁止区域の設定
昭和四十六年十月二十八日
青森県告示第八百六十五号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十五条の規定において準用する第二十四条の規定により告示する。
1 名称 弘前銃猟禁止区域
2 区域
弘前市常盤坂地内県道尾太、弘前線と市道茂森、新町線との交点を起点とし、同県道を西進し県道関ケ平、悪戸線との交点に至り同県道に沿つて南西に進み、中津軽郡相馬村大字湯口地内の県道尾太、弘前線に通じる旧県道との交点に至り、同点から同道に沿つて北進し、県道尾太、弘前線との交点に至り、同点から同県道に沿つて北進し、市道駒越、悪戸線との交点に至り、同点から同市道に沿つて北道に進み、県道弘前、岳、鯵ケ沢線に至り、同県道を南東に進み、市道茂森、新寺町線に至り、同市道を南進し、市道茂森、新町線に至り、同市道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図のとおり)
3 存続期間
昭和四十六年十一月一日から永久
別図 略
改正文(昭和四九年告示第七二九号)抄
昭和四十九年十一月一日から施行する。