○銃猟禁止区域の設定
昭和四十六年十一月二十四日
青森県告示第九百二十二号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により、次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十五条の規定において準用する第二十四条の規定により告示する。
一 名称 五戸銃猟禁止区域
二 区域
三戸郡五戸町字上新井田地内県道五戸六戸線と町道高校通線との交点を起点とし、同点から同町道を北東に進み町道川原町根岸線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道大学沢中森線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道一本木傘松線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道根前線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道古舘越掛沢線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み五戸川右岸との交点に至り、同点から同右岸を南西に進み県道五戸六戸線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図のとおり)
三 存続期間
昭和四十六年十一月二十四日から永久
別図 略
改正文(平成一三年告示第五八六号)抄
平成十三年十一月一日から施行する。