○銃猟禁止区域の設定
昭和五十五年十一月一日
青森県告示第九百四十四号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十七条において準用する同令第二十六条の規定により告示する。
一 飯詰銃猟禁止区域 廃止
(昭五八告示七八五)
二
1 名称 岩木山銃猟禁止区域
2 区域
五所川原市字幾島町地内国有鉄道五能線鉄橋と岩木川右岸堤防との交点を起点とし、同点から同堤防を南に進み新十川右岸堤防との交点に至り、同点から同堤防を南東に進み梅田橋との交点に至り、同点から同橋を南に進み新十川左岸堤防との交点に至り、同点から同堤防を北西に進み岩木川右岸との交点に至り、同点から同右岸を南に進み鶴田町との市町界の交点に至り、同点から対岸の西郡柏村地内通称農道十和田神社線と岸木川左岸堤防との交点に見通し線で結び、同点から同堤防を北東に進み国有鉄道五能線鉄橋との交点に至り、同点から同鉄橋を渡り起点に至る線に囲まれた区域一円(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
昭和五十五年十一月一日から永久
三 削除(多賀台銃猟禁止区域存続期間満了)
別図 略