○銃猟禁止区域の設定
昭和五十六年十一月二十四日
青森県告示第九百六十四号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十七条において準用する同令第二十六条の規定により告示する。
一
1 名称 雲谷銃猟禁止区域
2 区域
青森市大字横内地内県道青森十和田線と市道水源地線との交点を起点とし、同点から同市道を南東に進み雲谷沢との交点に至り、同点から同沢を南東に進み県道青森十和田線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
昭和五十六年十一月二十四日から永久
二
1 名称 青森湾銃猟禁止区域
2 区域
青森市大字野内地内国道四号線と野内川右岸との交点を起点とし、同点から同国道を南西に進み国道七号線との交点に至り、同点から国道七号線を西に進み国道二百八十号線に至り、同点から国道二百八十号線を北西に進み瀬戸子川左岸との交点に至り、同点から同川左岸を東に進み青森湾汀線との交点に至り、同点から野内川右岸河口に直線で至り、同点から同川右岸を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
昭和五十六年十一月二十四日から永久
別図 略