○銃猟禁止区域の設定
平成四年十月三十日
青森県告示第七百十五号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十七条において準用する同令第二十六条の規定により告示する。
一 削除(松館銃猟禁止区域存続期間満了)
二 削除(三沢第二銃猟禁止区域存続期間満了)
三
1 名称 合子沢銃猟禁止区域
2 区域
青森市大字横内地内県道青森環状野内線と県道青森十和田線との交点を起点とし、同点から同県道青森十和田線を南東に進み合子沢支流終点との交点に至り、同点から同支流を西に進み合子沢本流との交点に至り、同点から同本流を北に進み県道青森環状野内線との交点に至り、同点から同県道を東に進み起点に至る線に囲まれた区域一円(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成四年十一月一日から永久
四 削除(浅瀬石川銃猟禁止区域存続期間満了)
五 削除(大沢内銃猟禁止区域存続期間満了)
別図 略
改正文(平成一四年告示第五三三号)抄
平成十四年十一月一日から施行する。