○銃猟禁止区域の設定

平成六年十月二十八日

青森県告示第七百六十号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十七条において準用する同令第二十六条の規定により告示する。

一 削除(桜ヶ丘銃猟禁止区域存続期間満了)

二 削除(大不動銃猟禁止区域存続期間満了)

三 削除(里ノ沢銃猟禁止区域存続期間満了)

四 削除(三沢銃猟禁止区域存続期間満了)

五 削除(大池銃猟禁止区域存続期間満了)

1 名称 鳴沢銃猟禁止区域

2 区域

西津軽郡鰺ケ沢町大字鳴沢地内の県道弘前鰺ケ沢線と県道鳴沢(T)線との交点を起点とし、同点から県道鳴沢(T)線を北東に進み町道小屋敷北開拓線との交点に至り、同点から同町道を南に進み県道弘前鰺ケ沢線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

永久

別図 略

改正文(平成一三年告示第五八七号)

平成十三年十一月一日から施行する。

改正文(平成一四年告示第五三五号)

平成十四年十一月一日から施行する。

改正文(平成一六年告示第六六〇号)

平成十六年十一月一日から施行する。

銃猟禁止区域の設定

平成6年10月28日 告示第760号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成6年10月28日 告示第760号
平成13年10月31日 告示第587号
平成14年10月30日 告示第535号
平成16年10月29日 告示第660号
平成16年10月29日 告示第661号